プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いします。

このたび鬱病を患い、それでも2ヶ月ほど勤務しておりましたが
いっこうに病状が改善せず、また仕事上のストレスによる原因も
考えられるということでこのたび休職をさせて欲しいと
会社に申し入れました。

そこで傷病手当の受給を考えていたのですが、調べると
受給時点でそれまでに1年の被保険者期間があることが
必要とのことでした。

実は今の会社には8ヶ月ほどしか在籍しておらず、その前の会社から
転職する際に2週間ほど被保険者ではない期間があります。
前の会社には2年弱在籍していました(被保険者でした)。

この場合私が傷病手当を受け取ることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

傷病手当金の受給資格は、その会社に在職している場合は無条件で支給されます。

ただし退職後も継続して受給するためには、現会社に1年以上在籍した上で退職しなければなりません。つまり後4ケ月以上は、現会社に在籍しないと退職後は受給できません。

雇用保険とは異なるので、前職の社会保険の加入期間は全く関係ありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

なるほど、退職後に傷病手当をもらうときに
1年以上の在籍が必要ということですね。

よくわかりました。
他の回答者様もありがとうございました。

お礼日時:2010/04/19 21:52

被保険者期間が1年以上必要なのは、退職後傷病手当金を受給する場合です。


在籍していれば、被保険者期間に関係なく受給出来ます。
1年未満で退職すると、それ以降の傷病手当金は受給出来なくなります。
    • good
    • 0

 私の場合、パートで勤め始め、試用期間を過ぎたばかりで傷病


手当てを受けました。

 採用になったのは10月下旬で、保険証を貰えたのはたしか12月の
初め、それで階段から落ちて骨折して入院したのが翌年1月の10日
過ぎぐらいでした。

 勤務期間は三ヶ月弱、しかもパートの身分で傷病手当を受けられた
ので、受給資格はあると思います。ただ、私の勤め先はお役所だった
ので一般の企業よりは甘く、ラッキーだったとは思います。

 あと、健康保険切れの件はわかりかねます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!