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4年前の平成18年の2月に、暴力団から理由もわからずに殴られ顎、鼻などの骨を折られ全治2カ月の診断を受けました。

相手は2人いて当時は、そのうちの1人しか分からず最近になりもう1人わかりましたが、傷害事件の慰謝料請求の時効は3年となっているみたいなのですが、今となってはどうにもならないのですか?

当時被害届は出しましたが、相手が2人ともわからなかったことと、仕返しが怖かったこともあり警察には相手はわからないと言いました。

治療はまだ終わっていません、せめて治療費だけでもどうにかならないものなのですか。

A 回答 (1件)

民法724条


不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

損害及び加害者を知った時から3年となっていますので、最近判明した1人に対する請求権はまだ時効にかかっていないと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
治療費が200万以上かかり少しでも取れないかと思っていたので、とても参考になりました。

お礼日時:2010/04/20 17:56

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