
少し前の話になるのですが、夫が平成13年5月に仕事現場から会社に向かう帰り道に事故を起こしました。
運転者(夫)を含む同乗者は4人は入院し、会社の社長が見舞いに訪れた際「事故の罰金・弁償代と入院費については会社で負担する」と、言われたので、後日警察や道路公団からの請求書を会社に提出しました。
ところが、入院費用は払ってくれたものの、罰金等はいつまでたっても支払われずにいたため、支払期限が近づいた時に警察から請求先である夫に対して、拘束手段が言い渡されました。
そこで、仕方なく立替払いをして、その事を会社に伝え、請求を続けましたが、その後も罰金の立替分を支払ってくれる事もなく、給与さえ支払ってくれなくなりました。
平成15年10月に労働基準局に訴え出て、内容証明つきの請求書を会社に送付しました。
それでも何の音沙汰もなかったので本人(夫)が会社に出向いていった時に、社長は「きちんと支払うから」と、払う意思は伝えてきましたが、未だに支払がありません。
ここで、お伺いしたいのですが、
1.立替分の請求は、口約束ですが有効でしょうか?
2.給与未払い分については、請求期限は有効でしょうか?
3.この後はどのような行動をすればよいのでしょうか?
どなたか、よいアドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
質問文を注意深くもう一度読み返しましたら、ちょっと疑問に思える事項がありましたので補足願います。
>給与さえ支払ってくれなくなりました。
・・・は入院中の給与のことでしょうか?
それとも以降仕事をしても貰えないのでしょうか?
前者であれば休職扱いとなり100%の給与は支払わないケースも多々あります。この件に関して補足を願います。
なお倒産時などにおける労働債権のことが触れられていましたが、残念ながら優先順位は必ずしも高いものではありません。
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/kisya/kijun/20001213_01_k …
ご質問に再度お答えします。
1.立て替え分は違法性がありますのでNo1でも述べたように請求無効です。
2.通常2年ですが請求を続けていれば時効停止となります。
3.内容証明だけでは相手に対して十分な効果が得られ無い場合がありますので、法律事務所に相談なされた方が良いでしょう。
簡単な相談なら5000円~1万円程度で済みます。
なお労働基準局はこのケースの場合、当事者能力は無いと思われます。
とにかく賃金請求権に対しては補足要求に述べた点が重要ですのでご確認下さい。
参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/kisya/kijun/20001213_01_k …
この回答への補足
入院中は通常通り支払があり、次月は休業補償という形で入院して働けなかった分もきちんと支払っていただきました。
給与不払いが発生したのは、その年の年末(事故発生からおよそ半年後)から8ヶ月間のことです。
その当時、立替の件について社長が支払ってくれるという、口約束を信じていたので、ズルズルとその会社に在籍し続けていたため、給与不払いになってからも、その会社から動けずにいました。

No.8
- 回答日時:
労働基準法第115条の規定では、給料の請求権の時効は、所定支払日から2年間となっています。
ですから、本日の時点で、平成14年6月22日以前の所定支払日に対する給料の請求権は、時効により消滅していることになります。それ以降の分についても、次々と時効になっていきますから、一刻も早く、裁判所に支払命令の手続きに行かないと手遅れになります。また、労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局なので、そこに言うよりは、地元の労働基準監督署へ行って相談するべきです。
なお、仕事現場から会社に向かう途中の事故であれば、労災が適用される可能性が高く、この手続きは、会社がしてくれることが多いですが、原則は、労働者が行うことです。また、この請求権の時効も2年間です。2年間のうちに手続きをしないと、後遺症が現れても、労災で補償できないことになります。
No.7
- 回答日時:
補足回答ありがとうございます。
確かに賃金不払いの請求権は存在していますので、法的手段に出た方が良いと思います。
なおその間にも生活費が掛かりますので別に収入源の確保のための行動(求職活動や失業給付など)もしておいた方が良いでしょう。
迅速に解決を望むのであれば仮執行による差し押さえ手段があります。かなり専門的な手続きが必要になりますので法律事務所にご相談下さい。
今回のようなケースでは相手に資産が残っていればほぼ確実に取れると思います。
大変参考になりました。
夫や家族と今後についてよく相談して、給与を支払ってもらえるよう頑張ってまいります。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
すでに回答にあるように、罰金はご自身で負担されるしかないと思います。
その他の債務については労基署に相談されて内容証明を送付したのは賢明だったと思います。
その後も支払いがないようであれば、再度労基署などに相談して、すぐに判決のでる小額訴訟なども検討されてはどうでしょう。
労働債権(賃金未払)は倒産した場合でも最優先されます。まず取りはぐれることはないはずです。
No.4
- 回答日時:
給料に関しては、ただ請求だけでは払いそうもない場合は、
差し押さえなどの強行措置が必要かと思います。
一度、弁護士にでも相談されてはいかがでしょうか?
また、仕事中の事故ですから労災じゃないんですか?
その辺もはっきりさせた方がいいように思います。
夫に確認してみたのですが、労災の適用があったかどうかは分からないと言うのです。
労災を適用する際、本人の署名が必要となるものなのでしょうか?
だとしたら、本人に何かしら書類にサインした覚えがあるかないかで、判断はできるのですが・・。
何か、確認する方法はありますか?
No.2
- 回答日時:
給与未払いについては 当然の請求でしょうから
いいとして 問題は事故の罰金についてですが
詳しく状況が書かれていませんが事故の原因はなんですか?
長時間過酷な労働を強いた為の過労運転とかいうなら
会社にも責任はありそうですが
単なる人為ミスなら 運転手であったご主人の過失
ですので 労災として入院費は保証されるでしょうが
罰金は御主人が払うべき物だと考えます。
この回答への補足
長時間労働と言うわけではないのですが、その日の通勤には作業現場まで高速道路を使用するくらい遠い現場でした。
事故状況については、わだちにはまってガードレールに追突した自損事故ということで、同乗者のみに被害が出ましたので、おっしゃるように事故については、夫の過失になるのでしょう。
ちなみに長時間過酷労働とはどのくらいの範囲でいうのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
罰金については法律で雇用者が代わりに支払ってはいけないことになっています。
ですから不法なものに対する約束行為は無効となりますので残念ながら貴方が罰金を支払わなければなりません。
なお未払い給与については支払い義務がありますし、請求し続けていれば(文書などで)時効などは停止していますので大丈夫かと思います。こちらの方はしっかりと請求しましょう。
ご参考まで
この回答への補足
再度お聞きしたいのですが、一度文書を送付して、次に請求文書を送付するまでの期間がどの程度空いたら、時効が成立してしますのでしょうか?
また、これは法的に効力のある”内容証明つき”の文書でないと、意味がないのでしょうか?
と、言うのも度々社長に会いに事務所を訪れているようなのですが、いつも不在にしており、事務員も不在にしているので、会社側には夫が訪れた事はわかっていないようです。
例えば、「また来ます」のようなメモでも残しておいた方がいいのでしょうか?
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