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- 回答日時:
バールズギャラリーとリスト夫妻
がパリに所在するとして考えます。
私はメンツェル夫妻が購入と略奪を
立証でき、略奪などの事情をパリの画商
とギャラリーとリスト夫妻が知りまたは知りう
べき場合には、返還請求が認められる
と考えます。
絵がフランスに所在すれば
フランス法が適用されるのが国際私法
の原則的場合です
そして通常フランス民法も即時取得という
わが国の民法でいう192条の制度
をもっていると推察されるのですが、
知りまたは知りうべき場合は即時取得は
できないでしょう。
したがって、リスト氏が購入するまで
の経緯で誰かが即時取得しないかぎり
、本来の所有者であるメン夫妻は
所有権を失わないと考えられるのです。
もっとも、時効取得が考えられますが
、1954年のパリの画商の保有から
時効を計算するので、時効期間を
経過しておらず、時効取得はできない
と思います。
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