プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

友人の話なのですが、腑に落ちないことがあるので教えてください。

友人は毎年、近所の灯油屋から灯油を買い、代金は通帳で引き落としだったそうです。
ところが今月、その灯油屋から「10年前から請求ミスしていた。追加代金10万円払ってくれ」とのこと。一応明細はもらったそうです(私は口頭で聞いたので明細を見ていません)

友人は、払うはずだったお金ならば・・・と払うつもりのようですが、10年前の明細出されて間違ってたと言われても、間違ってたってどう証明されるんだろう?引き落としじゃなくて、現金払いだったらどうなっていたんだろう?これが30年前からの請求ミスだったら30年前まで遡って支払うの?と首をかしげることがいっぱいです。

法律に詳しい方、よろしかったらこのようなケースはどうなるのか教えてください。
(根拠となる法律や判例等も参考に教えていただけると助かります)

A 回答 (3件)

民法第173条


 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一  生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権。
~以下省略~

 二年で時効ですので、それ以前のは払う必要がありません。それ以前の代金は、未払いが本当だとしても支払いの義務はありません。

 請求がなかった場合に時効が成立します。請求を無視していたのなら、この法は適用されません。 

 2年以上前の代金も、支払った後での返還には応じてもらえません。

 これから書くことは、慎重に対処する必要がありますが、もし意図的に二重払いさせようとしているなら、詐欺で告発できます。ただ、この場合は領収書が必要で、記憶だけでは却下されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
友人はもめごとが嫌いなのでおそらく払うだろうと思いますが、それでも法律的にはこうなんだよと伝えておきます。

お礼日時:2012/03/29 12:53

> 今月いきなり「請求ミスで足りない分を支払ってください」だそうです。


> なんか変ですよね…
別に変なことではありません。
請求する権利は法的に保障されると考えられるからです。

時効は、相手が認める又は裁判所の決定がある時に公的に認められます。
まだ上記のどちらも行われていませんから、請求するのは当然の権利とするのが一般的です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
10年前の請求ミスを今いきなりというのは変ではありませんか?
友人は通帳を調べていますが、それでも遡れるのは限界があるようです。(確認できない)
私は数か月前の請求ミスをクレジットカード明細で確認して支払ったことはありますが、年単位ではありません。

お礼日時:2012/03/29 12:56

10年の間に請求はありましたか?



10年間も請求なしでほったらかしていたならば消滅しています。



おそらく売買契約なので商法適用だと思われるので、長くとも5年前の請求権は消滅しているはずです。

詳しくは国民生活センターに相談されては如何でしょうか?

http://www.kokusen.go.jp/

この回答への補足

10年の間に請求はなく、今月いきなり「請求ミスで足りない分を支払ってください」だそうです。
なんか変ですよね…

補足日時:2012/03/27 20:04
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
友人に国民生活センターへの相談を勧めておきます。

お礼日時:2012/03/29 12:50

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