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(1)
家屋の固定資産税を過去50年間にわたって毎年80円ずつ払いすぎていたことが判明した場合、払いすぎた部分の返納を請求する権利はあるのでしょうか。

(2)
そのことは、何という法律の第何条に書いてあるのでしょうか。又は、何という判例によって支持されているのでしょうか。

(3)
いくら返納されるのでしょうか。

もし(3)を計算するのがたいへんであれば、(1)、(2)だけでもお教えいただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

>毎年80円ずつ払いすぎていた…


>いくら返納されるのでしょうか…

80 × 5 = 400円

税金は未納があっても 5年で原則として時効です。
ということは逆に過払いであっても、5年で時効ということです。

まあ、400円に多少の利息がついてくるかも知れませんけど。

この回答への補足

早速の御回答を頂き有り難うございます。

僅か80円だから返納請求はできないということはないんですね。

でも、「5年で時効」なんですね。「原則として」ということは例外もあるのでしょうか。

また、(2)はどうでしょうか。

よろしくお願いします。

補足日時:2013/01/05 15:56
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2013/01/06 13:54

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