A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
可能ですが、代価を支払う必要があります。
時効は2年です。
(盗品又は遺失物の回復)
民法第193条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
(盗品又は遺失物の回復)
第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
No.3
- 回答日時:
可能かといえば可能です。
その第三者が盗品と知らずに買った場合、その購入代金を払うことで取り返す事は出来ます。時効があります。
盗品と知って購入した場合は犯罪になります。
どちらにしても警察に相談ですね。
盗品の扱いは国によって法律が違うので、美術品などで希にニュースになりますね。
No.2
- 回答日時:
難しいです。
だい3者は責任がありません。知らないで買ったんです。売っている、あ、これいいなあ、じゃあ買おうですからねえ。出来たら、第3者と会えるなら話して、その方が購入した金額プラスいくらかで譲って貰うしかありません。古物商もすべては見抜けません。また、持ってきた犯人は偽名だと思います。No.1
- 回答日時:
古物商の段階であれば、まだ取り返す事ができます。
しかし、第三者が購入した場合「善意の第三者」になりますので、取り返しは難しいでしょう。
ただ、その盗品が自動車やバイクというような名義関係が絡む場合は、購入者にも確認が必要とされますので善意の第三者となりえない場合もあります。
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