>レオパレス21が29日に発表したところによると1996~2009年に施工したアパートで、建築基準法違反の疑いがある物件が少なくとも38棟確認されたということです。
瑕疵担保の期間が過ぎていても、レオパレス21は、無償で修理してくれるものなのでしょうか?
https://www.netdekasegu.site/article/20180530-2. …
No.1
- 回答日時:
これは瑕疵担保責任の範囲外です。
姉歯と一緒です。
>無償で修理してくれるものなのでしょうか?
本来であれば、無償交換にするべきです。しかし、住民の仮住まいの保障やその期間の家賃保証は
どうするのでしょう。これは、『偽造』ですので修理ではないですよ。
>これは瑕疵担保責任の範囲外です。
下記を読むと、
瑕疵とは、ものの使用価値を減少させる隠れた欠点・傷・欠陥や、契約図書などに適合しない工事部分などを指す。
と書いてます。
やはり法律的に、これは「瑕疵」ではないのでしょうか?
https://kotobank.jp/word/瑕疵担保責任-44291
瑕疵担保責任の範囲内と範囲外の区別は、どのように仕分けるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
瑕疵担保の期間を理由に修理を拒むと、詐欺や不法行為による損害賠償請求を受ける事になり、レオパレス側としては都合が悪いのでは。
書類誤魔化してたみたいな話もありますし。
> 時効とかはないのでしょうか?
詐欺の場合、時効の起点は「その事実を知った時」です。
上の書類の話で「建築内容に問題なし」みたいな書面提示してたなら、今回通知があった時が起算点になるとか。
>瑕疵担保の期間を理由に修理を拒むと、詐欺や不法行為による損害賠償請求を受ける事になり、レオパレス側としては都合が悪いのでは。
この案件が、ガイヤの夜明けでニュースになっていなかったら、
オーナーさん個人 対 レオパレス21
で、瑕疵に有効期間切れで、何も処理されていた可能性はないでしょうか?
>詐欺の場合、時効の起点は「その事実を知った時」です。
詐欺と立証するのも難しい気がします。
お互いの弁護士さんの力量が左右するかもしれませんね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
今回のレオパレスの件は「瑕疵」ではなく「法律違反」なので、法律に違反した時点から時計がスタートし20年で時効になります。
そもそもなぜ法律違反になるかというと、建築申請の時に出した図面や材料などの記載と実際の仕上がりが異なるからです。レオパレスの場合は悪質で「詐欺」と言っていいレベルですが、その点についてはオーナーが警察に被害届を出して初めて捜査が開始されるものであって、今の時点では「建築基準法違反」の問題です。
これらの違反はそれが見つかって初めて「是正措置」の対象になりますので、見つかった時点が時効へのスタートになります。
また建築基準法は一部遡及法の概念がありますので、建てた時の建築基準法ではなく、今の建築基準法に合うように改宗する必要があり、場合によっては改修ではなく、完全に建て替えになる場合もあるでしょう。
オーナーからすれば「法律違反に対しての責任とそれを是正するまで使用できない分の利益の保証」をレオパレス側に請求できます。
わかりました。
今がチャンスですね。
少数派の場合、正論が通らず「瑕疵担保の時効切れです。」と言われそうなので、このような問題が起きて社会の関心が大きい時に「法律違反だ」と強く主張すべきですね。
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1996年から、現在まで23年経過してます。
昔、どこかで20年で時効があると聞いたような気がします。
時効とかはないのでしょうか?