プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

増改築工事を約1年以内に2回行い、合計2,000万円超えの見積と請求額でした。

■1回目の支払後に,見積と請求書に過請求が見つかりましたが,返金してもらえますか?
■2回目の支払い途中に,見積と請求書に過請求が見つかりましたが,返金してもらえますか?

見積明細に材料費1個の値段まで大変細かく記載されており、律儀な業者だと思いますが、
2回目の追加工事の明細書を含めると、支払い完了前に過請求がいくつも見つかりました。

■もし、返金が不可能でしたら「返金不可の法的な時効」はあるのですか?

A 回答 (2件)

民法705条では「支払わなければならない」と思い支払った場合、後で、「間違って支払ったので返して」と言えることになっています。


もしも「支払わなくてもいいかも知れない」と思って支払った場合、後で、「返して」とは言えないことになっています。
今回は、見積や請求に錯誤があったようですが、これは同法同条とは少々違います。
即ち、請求者側の単純なミスならば同法同条の適用はありますが、過請求でないとの主張ならば、その部分から争いとなって一概には言えないです。
なお、「返金不可の法的な時効」と言いますが、不可能には時効はないです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。あえて補足に書かせていただきますが,
今回の場合は・・・

●「返金してもらえる」
●「返金不可に時効はない」

以上でよろしいですか?

【理由】
■工事請負契約書に,引き渡し後,契約金額を支払うと記載されてるので
 「支払わなければならない」と思ったので支払った。
■支払った後に,請求者側の「単純なミスによる見積や請求に錯誤」が
 支払い側の指摘で多数見つかった。
■請求者側から「過請求でないとの主張」はない。

補足日時:2011/02/24 05:40
    • good
    • 0

> 請求者側から「過請求でないとの主張」はない。



と言うことであれば「過請求だった」と言うことです。
そうであれば、返してもらえます。
消滅時効は不当利得返還請求となるので過払いの日から10年です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!