増改築工事を約1年以内に2回行い、合計2,000万円超えの見積と請求額でした。
■1回目の支払後に,見積と請求書に過請求が見つかりましたが,返金してもらえますか?
■2回目の支払い途中に,見積と請求書に過請求が見つかりましたが,返金してもらえますか?
見積明細に材料費1個の値段まで大変細かく記載されており、律儀な業者だと思いますが、
2回目の追加工事の明細書を含めると、支払い完了前に過請求がいくつも見つかりました。
■もし、返金が不可能でしたら「返金不可の法的な時効」はあるのですか?
No.1
- 回答日時:
民法705条では「支払わなければならない」と思い支払った場合、後で、「間違って支払ったので返して」と言えることになっています。
もしも「支払わなくてもいいかも知れない」と思って支払った場合、後で、「返して」とは言えないことになっています。
今回は、見積や請求に錯誤があったようですが、これは同法同条とは少々違います。
即ち、請求者側の単純なミスならば同法同条の適用はありますが、過請求でないとの主張ならば、その部分から争いとなって一概には言えないです。
なお、「返金不可の法的な時効」と言いますが、不可能には時効はないです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。あえて補足に書かせていただきますが,
今回の場合は・・・
●「返金してもらえる」
●「返金不可に時効はない」
以上でよろしいですか?
【理由】
■工事請負契約書に,引き渡し後,契約金額を支払うと記載されてるので
「支払わなければならない」と思ったので支払った。
■支払った後に,請求者側の「単純なミスによる見積や請求に錯誤」が
支払い側の指摘で多数見つかった。
■請求者側から「過請求でないとの主張」はない。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 請求者側から「過請求でないとの主張」はない。
と言うことであれば「過請求だった」と言うことです。
そうであれば、返してもらえます。
消滅時効は不当利得返還請求となるので過払いの日から10年です。
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