大阪府営住宅の家賃滞納の時効と保証人の効力についてお聞きします。
平成12年5月入居
平成14年11月退去
その間の住宅使用料ということで81万円の請求書が
収納事務受託者の弁護士より突然保証人のほうへ送られてきたということです。
(債務全体は府営住宅使用料:81万円、使用料相当損害金:68万円、合計149万円、
収納事務受託者の弁護士の受託は使用料のみとのことです)
1.公営住宅の滞納家賃の時効は5年だと聞いたのですが支払い義務はあるのでしょうか?
2.保証人は平成14年の退去時点で81万円の債務があることは知りませんでした。
退去後からこの間まで請求されたことは1度もなく、当然ながら退去時点での
平成14年を持って保証人の効力は終わったものだと思っていたそうです。
保証人に支払い義務はあるのでしょうか?
お手数おかけしますが、お知恵をお持ちの方、ぜひともご教示ください。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
相談者さんには、今回は支払いの義務があります。
>1.公営住宅の滞納家賃の時効は5年だと聞いたのですが支払い義務はあるのでしょうか?
その間に、本来の債務者に請求がされていた場合は、時効は成立はしません。
>2.保証人は平成14年の退去時点で81万円の債務があることは知りませんでした。
その時の、家賃管理部署と入居者との話し合いがどの様にされていたのかが問題ですが、即時保証人に通知する義務がありませんから、これは違法でも問題でもありません。
ですから、今回は弁護士事務所からの請求がされています。
金額が多額ですから、当該の弁護士と相談して「分割」での返済をお願いしてください。
このままで放置すれば、訴訟提起されてしまいます。
金額的には、「支払督促」を申し立てされて、その後相談者側からの異議申し立てで訴訟移行してしまう可能性が高いでしょう。
その前に、返済可能金額を弁護士に伝えて相談することを薦めます。
No.4
- 回答日時:
回答になってるんだかどうだかわからないのが多いのですが、
私の見解では
おそらく本来の借主に対して時効成立しないように
中断の手続きがとられていると思います。
その場合、当然に債務の時効が中断されているので、
保証人に対する請求や時効中断の手続きは必要ありません。
ですので、1の質問については
まず時効が成立していないと思われるので、払わなければならない。
2の部分ですが、残念ながら保証人契約が終わるのは
債務を弁済した時点ですので、
平成14年の契約解除では保証人契約は終わっていません。
賃料債務の支払いの保証人である以上、
賃料が支払われるまでは保証人契約は終了していないからです。
連帯保証か通常の保証かわからないので、
先に借りた本人に請求してくれという
催告の抗弁権があるかどうかはわからないですが
通常は連帯保証ですので原則として請求された以上、
あなたが支払わなければなりません。
そのうえで、借りた本人に対してはあなたが支払った分は
当然返せ、という権利(求償権)は生まれますので、
借りた本人から取り立てるしかありません。
どうしても納得がいかないのであれば、
弁護士を立てて争うしかありませんが、
公団ですし、弁護士が手続きしていますので、
まず99%時効中断されています。
No.3
- 回答日時:
どうも!
ついでにお答えします。
>時効の適応がされない理由をお教えいただけないでしょうか?
時効とは本来借りてる方への事であって、ご質問者様は「保証人」です。
なので時効なる前に保証人へ請求した が正解です。
保証人の時効は実質 無いです。
その様な書類にサインと印鑑を押したので、その責務を負うと言うこと。
でも 大丈夫ですよ。
後日滞納分 本来払うべき賃貸者に請求する権利は有しますので・・・
簡単にサイン・印鑑 しないこと!!!
今回の件 授業料と思って支払いましょう!!!
仮に支払わなければ 法律でご質問者様を追い詰められます。
No.2
- 回答日時:
残念ながら支払い義務あります。
保証人ですよね。
保証人の意味ご存知??
賃貸者と同等の責務を負い、支払い義務も負う。ですよ。
支払いが出来てないのを知らないは通用しません。
何故か・・・
それは賃貸者の事情を常に承知してるが前提ですから・・・
でも良かったじゃないですか。
使用料相当損害金は免除してくれてるので。
早々に弁護士と支払いの相談をされるべきかと。
それと・・・
今後保証人の欄にはサイン・印鑑 しないように!!!
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
平成14年11月の退去時より9年間、保証人への請求がなかったことに
どうも釈然としないのですが?
そんなものなのでしょうか?
また、家賃債務の時効についてご存知でしたらご教示くださいませ。
No.1
- 回答日時:
質問文の場合、時効適応されないと思います。
今後も、支払いが完済されるまで繰り返し何年経過しようと請求されます。
時効に掛かると言われるのであれば、直接、請求元である弁護士事務所へ相談すべきことです。当然、法律の専門家ですから、時効に掛かっているのであれば、請求する訳なし。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
>質問文の場合、時効適応されないと思います。
検索で家賃の時効に関して5年であるとありました。
時効の適応がされない理由をお教えいただけないでしょうか?
>今後も、支払いが完済されるまで繰り返し何年経過しようと請求されます
結局時効そのものが発生しないということなのでしょうか?
お手数おかけしますが、よろしくご教示ください。
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