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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
私も同様の経験があります。
あるお店で30万円ほどの買い物をクレジットカードでしたのですが、いつまでたっても請求が来ず、すっかり忘れていたのですが、数年経った頃に突然、カード会社からの請求がやってきました。
そこで、カード会社に電話して「こんな昔の買い物の請求をいまさらされても困る。時効じゃないか!」と抗議したところ、「わかりました、請求を取り下げます」ということで、支払いはチャラになりました。こんな例もありますので、カード払いにもちゃんと時効はありますよ。
安心して下さい。
No.5
- 回答日時:
詳しくありませんが、カードは翌月一括とかですか?
カードの明細に間違いなく載っていなかったということでしょうか?
見落としで残高不足で引き落としができずにいたということはないということでしょうか?
万が一、カードの処理がうまくいっていなかったら販売店から連絡があるはずですがなかったのならカード会社で何らかのミスがあったのかもしれませんね。
他のものは引き落としが出来ていれば口座のトラブルでもないですよね。
カードではなくお店でクレジットの申込書を記入したのではないのですよね!?
もしその場で記入した場合は口座の設定が出来ていない場合があります。
心配ならやはりカード会社に確認するのが一番だと思いますが。
それかもし請求に気付かず事故情報になっていたら困ると思うので
信用情報機関に情報開示請求してみてはいかがでしょうか。
私が知っているのはCICです。
http://www.cic.co.jp/
参考URL:http://www.cic.co.jp/
No.4
- 回答日時:
質問者さんのホームシアター購入に係る債務の消滅時効期間は5年です。
商法
http://www.houko.com/00/01/M32/048D.HTM#s2
(商事消滅時効)522条
商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
どういう事情で請求が来ないのかは販売店とカード会社の問題ですので質問者さんには責任はありません。請求が来るのを待っていれば良いだけです。他の方も言っておられるように、質問者さんからアクションを起こす必要はありません。質問者さんは「請求がないので支払わない」という当たり前の行動をしているだけですので、民事上・刑事上の落ち度はありません。
そして、ホームシアター設置日に販売業者の債権が成立したと認定できますので、2006年の6月10日の5年後に債権は消滅時効にかかって消滅します。その日以降に請求があっても支払う義務はありません。
法的には上記のようになりますが、実務で考えるとどうでしょうね?180万円というのは家電販売店にとっては大きな金額ですから、販売店がこれを回収せずに忘れていると言うことは考えられません。販売店は年に一度決算を行いますから、その時に180万円の未回収債権が発見され、直ちに回収のための措置が取られるはずです。
私が推定するに
「カード会社のコンピュータ上で何かのミスがあり、カード会社から販売店への支払は行われたが、質問者さんへの請求が為されていない」
状態と思われます。カード会社も年に1度の決算をやっているわけですが、会計処理が杜撰で発見していないのでしょう。これはカード会社の問題ですので、質問者さんが心配する必要はありません。
いずれにせよ、「5年以内に請求があったら支払う義務がある」のは確かですので、180万円のお金はちゃんと準備して置いてください。20011年の6月までに請求があれば、クレジットカードの利用控えに書いてある金額はカード会社に払わねばなりません。金利を払う必要はありません。請求を遅らせた責がカード会社にあるからです。
また、消滅時効の起算日を示す
「販売店の納品書」
「クレジットカードの利用控え」
は、証拠として厳重に保管して下さい。これを紛失すると、仮にカード会社から裁判を起こされた場合に困りますよ。
恐らくこのままカード会社から請求が来ないで2011年の6月を迎えると思われます。質問者さんは宝くじを当てたようなものですね。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
180万円の請求が来ないというのは,不安に思われるのは無理がないと思いますが,純粋にクレジットカードの性格を考えますと,02jpさんに非はないです。
----------------
・クレジットカードを使って支払いをする場合は,カード利用で購入店への支払義務は終了しています。
これ以降は,購入店とカード会社との契約です。
・購入店,02jpさんとカード会社との契約は,簡単に書きますと概ね次のようなものが多いです。
○カード会社が購入店からの請求によって支払う
○利用者はカード会社からの請求によって支払う(カード会員規約に「利用代金明細書として通知します」との記載が入っています)
したがって,請求が来ない場合は,購入店への支払い義務はありません(支払いは済んでいることになります)。
・クレジット会社が5年以上請求をせずに放置していたような場合には,消滅時効によって債務は消滅します。
・ただ,単に時効期日が経過しても返済義務が自動的に消滅しません。
消滅時効の利益を得るには自らが積極的に,時効であり支払義務は無く支払わないことを明確に主張する事で,初めて時効の利益が得られ債務が消滅します。これを「時効の援用」と言います。
---------------------
以上から,
>2年前の6月10日頃
ホームシアター購入 頭金 2万円
6月末ごろ家に設置
いまだ180万円引き落としがありません。
・今回の債務は,5年間はあると思われますから,まだ請求が来ないとは限りません。なんとなく,もう来ないような気がしますが…
>このまま 良いのでしょうか? 心配です。
これは,なんともお答えが仕様がないのですが,考え方は次のいずれかになるのではないでしょうか。
・借金は返すことが当たり前なので,カード会社に申し出る。
・金融業を営んでいれば不良債権によるリスクも考えて金利を取り利益を得ているので,法律で守られた権利(時効の援用)を行使する。
ただし,今回は消滅時効に当たると思われますので,「時効の援用」をされない限り,とりあえず時効は成立していないと言えます。つまり,いつ請求が来るか分からない,中途半端な状態になります。
http://www.kazu4si.com/zikou/ennyou.htm
-------------
○民法
(時効の援用)
第145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
(消滅時効の進行等)
第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
(定期給付債権の短期消滅時効)
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
はじめまして、02jpさん。
日本の法律に照らして考えると、こちら(02jpさん)の方から何かアクションを起こす必要は全く有りません。
法律の専門家ではないので時効までの期間は良く分りませんが、早ければ3年で長くても5年経てば支払義務は消滅すると思います。
とにかく今は何もしないでいる事がベストだと思います、間違っても自分からカード会社や購入店に確認の電話などをしてはいけません、時効にならなくなってしまいますので気を付けて下さい。(時効とは言わなくて専門用語が有ったと思いましたが忘れました)
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/09 20:35
何しろ当日現金で払った
2万円残金はクレジット一括払い。
普通預金に口座200万円以上おいて置かないとこの事で心配で
忘れたり。思い出したりしてました。
このままそ~としてます。ありがとうございました。
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