No.2ベストアンサー
- 回答日時:
保険料立替の禁止をご存知ですね。
特別利益の提供(業法300(1)(5))に該当し、代理店・募集人資格は喪失、行政刑罰1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
元々違法な立替なので判例になく、私も個人間の貸金か売掛金か判断できませんが、何れかの法的性質であることは確かですから業法に詳しい弁護士にご質問ください。
立替が口約束では証明ができませんから請求不能です。
時効は督促時から改めて再進行しますが、内容証明郵便で督促せねば督促した証明が出来ません。
立替の事実がひとに知れればあなたは上記の制裁を受ける可能性があります。
十分ご留意ください。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/12/04 13:54
立替が禁止で罰則がそんなに厳しいものとは思っておらず気軽な気持ちでした。恥ずかしい限りです。
丁寧な御回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
先の方々の回答通りです。
諦めなさい。
コンプライアンスに反することをしておいて、法的解決を求めるのこと自体が間違ってます。
どうしてもというのならその筋の方をご利用下さい。
No.3
- 回答日時:
専門家の方が回答していますので参考サイトをご覧になってください。
http://www..jusnetco.jp/business1/bus0102.htm
時効を中断するには
1、請求2、差し押え、仮差押え・仮処分 3、承認が必要です。
http://www.1consul.com/zikou.html
立替自体が違反行為と思いますので、上記の行動をしても無理と思います。
そもそも立替が違反なのですから。
参考URL:http://www..jusnetco.jp/business1/bus0102.htm
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