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 未払い残業代請求で係争中です。
 
 現在委任している弁護士が、付加金の請求を行っていなかったことが判明しました。
 弁護士本人もどうして請求しなかったのか今となってはわからないそうです。

 判明した日に、弁護士からは訴えの拡張の提案がありました。

 しかし、その後手続きが進まず確認すると2年以上経過で時効とあっさり言われました。

 不法行為があれば3年という判例もあるようですが、時間管理を含めてかなり悪質な事例です。付加金請求の可能性をみいだしたいと色々調べていますが窮しています。
 今後は本人訴訟で訴えの拡張をするつもりなので論理的なバックアップをぜひお願いいたします。

A 回答 (2件)

一般的な回答になってしまいますが、


争点が何かによります。

タイムカード等がしっかりあれば、会社側がさぼっていた立証をするとして
これに反論していけばよいのですが、
こういった客観証拠がないならば、同僚やすでに退職した同僚の陳述書などで
残業していたこと=仕事をしていたことを立証する必要があります。

残業代については、法律論は基本的に固まっているのでむしろ事実認定が大事です。

この回答への補足

 事実認定について何か参考にできる資料や判例などをご教示いただけると幸いです。 タイムカードはありません。半分以上が会社の外での仕事で、サービス残業が前提で会社はあえて作っていません閉鎖直前の小さな営業所で他は管理職ばかりで誰もいなかったので、立証をしてきましたが、被告弁護士の指導で本社も元上司も口裏を合わせ被告ペースです。時間管理の悪さは裁判では不思議なことに全くお咎めなしです。労働基準監督署は地元では顔がきく会社なので、調査に入りませんでした。

補足日時:2013/01/17 02:27
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この回答へのお礼

 なんとか突破口をと考えてのご助言ありがとうございます。
 ご指摘のように争点ついて、立証責任は原告側にあるとしても、あまりにも防戦型の被告のペースでの展開だったと思います。
 代理人ではなくこの点と事実認定についてもっと戦略的にやることとします。
 事実認定について何か参考にできる資料や判例などをご教示いただけると幸いです。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/01/17 02:27

理論上は時効の援用が信義則違反であって主張できないというくらいしかないですね。



ご質問文にもあるように不法行為の平成20年の広島高裁の判例をひっぱるくらいでしょう。

付加金は関西では印紙が必要なので、その分を削る人はいますね。
ご本人に確認しなかったのは、ミスでしょうね。
(付加金をとれることはなかなかないので印紙の無駄になるので
ご本人の了解を取ってあえて入れないことはありえます)
ちなみに東の方の裁判所ならば、民訴法9条2項によって印紙は不要という扱いになっていますので
普通は付加金を請求します。
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この回答へのお礼

 迅速な回答ありがとうございます。とても助かりました。的確なご回答だと思いました。
 東と西ではこんなところまで違うのですね。
「信義則違反」って法律用語はきつい響きで厳しい現実ですね。
 付加金は和解の提案の際に裁判官から「あれ?付加金請求してなかったんですね」という感じで、和解では付加金は当然でませんが、付加金を考慮した金額設定の考えもあったように思うので悔しさがあります。
 動かず悲観的な評論家で、証拠の整理や提出や陳述書作成や尋問メモなどすべて私がやって、複数回の弁護士面談で陳述書が作成できず証人を怒らせて・・のあげくの付加金ミスで、全部書面を書かせていた腕利き助手がいなくなったようで、信頼関係が崩れているということを認識できただけよかった!と思うことにします。
 自分で戦略を練り直してという方向で考え準備していますが、なにかよい参考資料などはないでしょうか?

お礼日時:2013/01/10 13:32

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