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不倫が発覚した場合、その発覚した日から3年が慰謝料請求の期限ですが、
その3年のギリギリ前に請求をした場合、期限は延びるのでしょうか?
それとも、相手が払わないで期限が来てしまった場合、支払いはしなくて良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

(不貞行為に関する慰謝料の時効 )



 不貞行為があったことに対しての慰謝料請求にも時効があります。不貞行為が行われた時から20年が時効ですが、「不貞行為を知っていた場合には知った時
から3年で時効になります。」
 不貞行為を一時は許し婚姻生活を継続したが、何年たってもどうしても許しきれないとして、慰謝料請求を再度考え直す場合、時効があることを知っておくべきです。


 以上、欄外のサイトの抜粋です。

 時効の起算日は、不倫が発覚した日からとなります。(つまり、あなたが配偶者の不倫を確認した日から、です。)あくまでも、「その日から3年以内」ですよ。期限延長などは認められませんね。

 あなたが配偶者の不倫を知りつつ、慰謝料の請求をしないまま3年の時効期間が経過した場合は、慰謝料の請求を裁判所にしても退けられる可能性があります。

 従って、このご質問については弁護士などの専門家にご相談されてはいかがでしょうか?このようなサイトで質問されても、あなたの利益にはならないと思いますよ。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/wel/index.rikon.html# …
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ぎりぎりの場合は、初めて請求した日が時効前か後かが論点になってしまいます。


そのため、内容証明を送りつける必要がありますから、弁護士さんに相談された方が確実です。
離婚してない場合は、慰謝料の請求を認めない傾向にありますから、離婚してる場合に限られてしまいますけど。
また、離婚して多分の慰謝料を貰った場合は、相手の慰謝料も含むと考える場合もあるようです。

参考URL:http://www.rikon.to/contents4-4.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

何かしらのアクションを起こしていれば、時効にならないということみたいですね。

お礼日時:2005/07/25 08:21

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