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2年半位前まで在籍していた会社から
会社備品であるパソコンを借りていました。
退職してすぐ宅配便でそのパソコンを返却したのは
事実なのですが、今頃になってPCが届いていないという
言いがかりをつけられており困っています。

具体的な要求内容は、そのPCがリース物であったため
紛失(未着)のため損害金が発生しているので、
その損害金70万円を代わりに支払って欲しいということです。

リースの契約方法も不自然で5年リース終了後さらに
5年間リースを組むなど不自然で仕方ないです。

宅配業者側は配送記録を1年半で破棄しているので
返却したのは事実なのですが証拠がなく困っています。

何か合法的に支払を拒否する方法はありませんでしょうか。
一応、近日中に要求を拒否する旨の内容証明を
送ろうかと思っているのですが・・・。

長々と申し訳ございません、どなたかアドバイスを頂戴できれば
幸いです。

A 回答 (4件)

MarlboroScoopedさんが言うように「会社が受け取っているのに、敢えて虚偽を述べてリース代金を請求している」のか、「会社が受け取っているのに過失で紛失した」のか、「運送会社が過失で配送物を紛失した」のかは、第一義的にはMarlboroScoopedさんが返却義務を負うのですから、返却義務を履行したことを立証しなければなりません。



損害賠償の時効は3年(民法第724条)なのですが、運送物についての商法の定めは1年(商法第567条)なので、運送会社は伝票保管を1年半にしているものと思います。(これは、荷物の差出人・受取人が運送会社に引渡請求ができる期間です。)
相手会社に対する時効を主張する場合は、民法第174条第5号「動産の損料 1年」になるかと思います。

しかし、確かに返しているのであれば、時効の援用はリスキーかもしれません。というのも、単純に時効を援用すると「返却していない」ことを認めることにつながりかねず、時効の主張が崩れたときに「返したはず」と言を翻すと「信用ならない」と思われてしまう可能性があるからです(それに、案件は金銭消費貸借ではありませんし、純粋に債権の消滅時効であれば10年です)。主たる主張は「返している」としておき、仮に返却物が届いていない場合(つまり、返却義務の不履行の場合)に、予備的に主張することです。

私がMarlboroScoopedさんであれば、
 「確かに返却済みである。何らの紛議も起こらないまま相当期間を経過している
  ので、平穏に受領完結しているものと認識していた。しかし今般、その事実を
  証明する術を喪失した時点に至って返還未了との主張を受けたものであり、こ
  のような主張は信義誠実の原則に反するものである。本件返却物は相手方の指
  揮の下に使用してきたものであって、相手方にも指揮命令権に由来する管理責
  任が存するのであるし、管理責任に由来して確認のための合理的期間を徒過し
  て放置していた責任は相手方にある。退職に伴う返却の完結を確認する義務が
  相手方にあったのだから、その義務の懈怠を現時に至って求めることは不当で
  ある。」
と主張します。
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この回答へのお礼

Bokkemonさん、ご丁寧なお返事本当にありがとうございます。

とても、参考になりました。
とりあえず、こちら側の主張と要求を拒否する旨の内容証明を
送りました。しばらく相手の出方を見るつもりです。
ちなみに、ほとんど毎日催促の電話があり困っているのですが、
このようなケースでも、迷惑防止条例等の適用で警察は動いてくれる
のでしょうか。

お礼日時:2002/10/10 12:35

こんばんわ。


本当に不当ないいがかりですね。
実際のところ、リース物件を紛失か破損か販売してしまった、というのが真相でしょう。
さて、合法的に支払い拒否というのは、難しそうです。
発送した履歴が無いということは、まずいですね。
発送の伝票が残っていればよかったのですが。
ただ、通常の運送会社であれば、入出金情報は5年間取ってあるはずです。
(これは法律で決まっています)
ですから、送ったものが正しくはないかもしれませんが、送ったものがあるという事実は何とかして証明することはできます。(すごく難しいことですが)
あと、会社に対しては、リース延長の契約書のコピーを送ってもらいましょう。
延長が1年だったり、契約がなかったりすれば、そもそも話しが違うわけですから。
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この回答へのお礼

fuji1さん、ご返事ありがとうございます!
とても参考になりました。
宅配業者には何度も取寄願いをしているのですが、
やはり事件性がないと難しいみたいです。

お礼日時:2002/10/10 12:43

無視しておけばよいのではないでしょうか。

相手が法的手段に訴えるといってくるまではそれで通ります。2年半も前のことならもう時効となっていると思います(金銭の貸し借りの請求は2年間請求がなければ無効になるので)。
上記のような理由で無視をしておくのが一番です。催促が頻繁になって困っているということに対してはあなたの性格と相手の会社の性格、規模も分からないのでなんともいえないのですが、この場合相手が法的に訴えてくるとも思えないのでそのうちあきらめるのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

pokepottoさん、ご返事ありがとうございます!

私も同意見で無視のスタンスで対応しているつもりです。
が、ほとんど毎日催促の電話がかかってくるので、
困っています。
ちなみに、相手の愛人は弁護士です・・・とほほ。

お礼日時:2002/10/10 12:54

 さしあたって、「当方の不備であることを証明する書類をお送りください」と手紙を書くのはどうでしょう。


 電話だと喧嘩になる可能性があるので、正式文書形式で、会社宛てに「御中」で。
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この回答へのお礼

deagleさん、早々にお返事ありがとうございます!

確かに相手に証明させるほうが、このケースの場合より良い
方法だと思いました。参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2002/10/10 12:57

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