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不法行為の時効はいつ成立するのでしょう?
3年間だと聞いたことがあるのですが、
不法行為を行ったときから3年間からか、
その不法行為を知ったときから3年間か、
どちらになりますか?
できれば根拠も併せて教えていただけると嬉しいです。

もう一つ、相手方の契約違反で損害が生じた場合、相手方に対して損害賠償請求するのは、相手方が契約違反という不法行為をなしたことが根拠になるのですか?他に相手方に損害賠償請求できる法律上の根拠はありますか?

宜しくご教示下さい。

A 回答 (2件)

不法行為に基づく民事の 損害賠償請求権の時効消滅期間は、


被害者などが、損害および加害者を知ったときから3年、
あるいは、不法行為時から20年です(民法724 条)。
20年は除斥期間ですので、中断がありません。
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不法行為の時効については#1の方が仰る通りなので後者について。



契約違反での損害は不法行為責任(民法709条)ではなくて債務不履行責任(民法415条)を追及します。ただし、どちらか片方だけしかできないわけではなくて、どちらでも好きな方を追及できます。(予備的請求という形で両方追及して片方だけ認められるのがふつう)一般的には、不法行為の場合、被害者に立証責任があり、債務不履行の場合、債務者が立証責任を負うので、債務不履行責任を追及する方が有利であるといわれていますが、それほど変わりないという話もあります。時効の期間とか、要件がいくつか異なるので、片方しか請求できないことがあります。
他に売主の瑕疵担保責任(570条)や、土地の工作物の所有者の責任(717条)などもあり、これらは無過失責任です。
ようするにいろいろあるので、どんな請求が可能か調べるためには具体的事例が必要です。
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