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財産分与請求権は2年で時効という話をネットで見ました。しかし、民法768条1項には、何の期間制限もありません。ただ、同2項で家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することは離婚後2年とあるだけです。これは、家庭裁判所に処分を請求できないだけで、請求権自体は2年で消滅しないのではないかと疑問に思いました。また家庭裁判所でだめなら、通常裁判所に財産分与を請求することはできないのでしょうか。もしご存知の方、ご教授ください。

A 回答 (1件)

民法768条に定める2年は時効の期間では無く、除籍期間です。


その期間の徒過によって当然に権利が消滅するのは時効と同じですが、
当事者の援用を必要とせず、中断や停止が認められない点で時効と異なります。
2年経過で消滅しますから法的に請求は出来ません。
個人が任意に支払うのは勝手ですが、家裁でも地裁でも通用しないということです。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/06/21 22:36

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