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商用の建物を建てたとき、引き渡し期限から20日遅れました。契約書には10日以上の遅れは日割りで賠償することが書いてありました。
引き渡しから2年すぎています。請求権利は何年で時効となるのでしょうか。

A 回答 (2件)

10年です。


この場合は、民法上の債務不履行行為(415条)となり、民法167条によって10年の時効期間にかかります。
時効進行の起算点は、引渡し時でよいかと思います。

ただし、商用ということですが、建物建設の請負契約者と建物取得者がことなり、建物取得者が貴方で、さらに、建物取得の目的が賃貸のためであれば、商法が適用され(商法502条1号)、商法522条により、5年となります。
あまり考えられないケースですが・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
とりあえず3年経過するだんかいで、 
話し合いを持ちました。
微々たるものですが、きちんとしておこうと思います。

お礼日時:2004/03/03 17:42

 こんにちは。



 自信ないですが,不法行為(契約不履行)に当たり,3年では無いでしょうか。

http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm

参考URL:http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
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