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7年ほど前から駐車場を借りています。
駐車費用の振込先が農協で、銀行のATMから振込みが出来なかったため、支払いを滞らせてしまいました。
契約した不動産会社に上記理由で滞納中である旨申し出てたところ、「そのうち請求が来るから・・・」ということでした。その後3年ほど請求がなく、ある日まとめて請求がきてしまいました。請求以降は支払っていますが、それ以前の費用は支払わないまま4年ほど経過しています。(途中一度未払い駐車場費用の連絡がありました)当初3年間の請求がなかった費用に支払い義務はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

債権の時効については#2の方に説明されているので、省きますが、


これが「貸主の債権」であることを自覚なさってください。つまり貴方は「債務者」です。
貸主は、信用して振込みを確認していなかったのかもしれませんし、時効にも達していません。
3年間気付かなかった貸主も うっかりさんですが、
「振込みがダメでも他に支払いの方法を模索する」ことはできたはずで、
貸主の請求が「滞納に遅延損害金を上乗せしていない」なら、
良心的な貸主と考える方が良いでしょう。
現状では 質問者様が債務不履行になってしまうので、
当然 支払い義務は生じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/04 23:00

家賃や駐車場の商事債権の時効は5年です。


途中 請求があったのであればその時点から5年です。

でも、銀行ATMから振り込めなくても他の方法があったのでは?裁判とか起こされると厄介ですよ~。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/04/04 22:57

はじめまして、法的にはどうか分かりませんが使っていたのなら払うべきなのではないのでしょうか?


請求がなければ勝手に使ってもいいという事にはならないと思います。
ただ相手側にも非があると思いますが・・・。
要はご自分の心に照らして正しいかそうでないかだと思います。
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