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浮気の慰謝料の請求について

「不貞行為に基づく慰謝料請求権は最後の不貞行為及び浮気相手を知った時から3年で時効を迎え、除斥期間は20年となります。」

と聞きましたが、20年不貞行為をつずけていて旦那か奥さんに不倫がバレた場合、浮気相手に慰謝料は請求できないということですか?

A 回答 (1件)

そうではなく、不法行為の相手方が判らない状態で20年経過ということです。



ですが、20年間「継続」されていた場合は、これには当てはまりません。

知った時点から、3年以内であれば慰謝料請求ができますが、それ以前に関しては20年経過した分は時効を迎えますので、相手方が時効援用を申し立てれば20年経過分は請求ができません。
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この回答へのお礼

ですよね(^^;
勘違いしてました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/11/15 11:01

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