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もし詳しい方がいらっしゃいましたらご教示お願いします。

2011年4月に経営が厳しい為、大家さんに家賃の値引きを交渉したところ5万円の割引がありました。
しかし先日弁護士の方から家賃割引期間契約は2年間で、2017年現在4年間超過している。そして未払い総額は240万円になっている。と言われました。調べたところ確かに契約は存在していましたが、私たちはまったく気づませんでした。大家さんも割引期間が過ぎているのを気づかなかったようです。

そこで質問なんですが、
毎月支払い家賃が違う場合は向こうから値段がちがう。と言わないといけないんじゃないでしょうか?
大家さんも不可抗力だとしても過去の未払い分の料金を請求することは可能なんでしょうか?

未払い金額240万円に関してこれまで請求書も受け取っていないし、大家さんがなにも言わなかった(言えなかった)事が割引金額で了承してしまっている事にはならないのでしょうか?

この問題は大家さん、自分、不動産(割引契約書にサインのある)3人が悪いのであって私たち個人だけが240万円を支払う必要はないと思うのですが、どうでしょうか?

一応、割引してもらったのに気づかなった自分たちも悪いので半分の120万円で納得していただけないか質問し、相手の返答待ちです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

損害賠償請求に関する消滅時効にはなっていないので、請求は有効です。



ま~コツコツ増額して支払ってください。
※家賃は元通りになった上です。

ボーナス払いも、先方次第で可能です。
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この回答へのお礼

area_99さん

アドバイスありがとうございます。
その方向で行ってみようと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/28 21:19

月極めの賃借料(民法169条) 及び 商事債権(商法522条)のいずれも、債権の消滅時効は「5年」です。


すなわち、4年間を遡る請求は「法的に有効」です。

従い、丁重に減免を願い出て、貸主側の合意を得るしかありません。
確認もせずに時効をチラつかせたりすれば、まとまる話もまとまりませんので、ご注意を。
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この回答へのお礼

key00001さん

アドバイスありがとうございます。
参考になります。ありがとうございます!

お礼日時:2017/02/27 16:13

その条件で相手の過失を問うことは難しそうですね。



ただし、請求の時効は2年なので、2年以上前の差額は支払わなくていい可能性はあります。

よって、月5万円、年間60万円、時効が成立していない請求が2年分で120万円。

まずは請求の時効をちらつかせつつ、120万円で落とし込むというのはいい作戦だと思いますよ。
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この回答へのお礼

hanzo2000さん

アドバイスありがとうございます。
助かります。ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/27 15:26

大家が弁護士を入れてきているなら、専門家を入れなければ対抗は難しいです。


先ずは国民生活センターに相談してみることです。
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この回答へのお礼

xxi-chanxxさん
アドバイスありがとうございます。早速してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/27 15:03

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