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民法724条の時効の解釈

不法行為による損害賠償の請求権の時効は、
A.被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき
B.不法行為の時から二十年を経過したとき
の2つが掲げられていますが、どちらが優先されるのでしょうか。

色々と調べてみたのですが、どうしてもわかりません。

今、困っているのは家族が
交通事故での予期せぬ後遺症が除斥期間(20年)直前に判明し
加害者側の保険会社へ弁護士を通じて通達したのですが、
後遺症の症状固定日、また自賠責に後遺症認定を請求時には除斥期間(20年)が過ぎていました。
※事故との因果関係は医師が診断書に記載済です。

この場合、
・Aが優先であれば損害を知ったとき=医師から事故が起因した怪我(損害=予期せぬ後遺症)だと診断されたときという解釈?で時効前となり、
・Bが優先であれば無条件で20年の時効成立により、予期せぬ後遺症による損害は(医療費・就労不可分など)すべて被害者が負担となるのでしょうか。

この予期せぬ後遺症の症状が出た数年前より職も失い、医療費・装具等も自己負担しているため、
貯金も底をつき生活が圧迫され大変困窮しております・・・

おわかりになる方がいらっしゃいましたら、どうか回答を宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ウィキペディアなんて間違いだらけですからお勧めしませんけどね。

まあ、このサイトの回答はもっと間違いだらけなのでそれよりはまだマシではありますけど。

優先順位など特にありません。
一言で言えば、「二つの期間の制限がある場合にはどちらか先に到来する方」です。たとえ20年経っていなくても、3年目に損害及び加害者を知った場合には6年目に時効が完成し、除斥期間は問題になりません。
ただ、気を付けなければいけないのは、時効にしろ除斥期間にしろ、起算点がどこになるかは事例によって異なるし、期間が過ぎていても適用除外となる例外がないわけではないという点です。事故から20年過ぎていても場合によっては請求が可能なこともあります。ですから、直ちに弁護士に相談するのが良策です。

こんな素人が知ったかぶりでいい加減な回答ばかりしているサイトなんかで質問している場合ではありません。

取敢えずは、法テラスでも役所などの無料法律相談でも弁護士会でも何でもよいので問合せてみることです。

この回答への補足

だいぶ経過してしまいましたが、
結果は自賠責への申請が20年を経過している時点でダメだということでした。
再発のきっかけが労災に当たるため、そちらのほうで申請をし、およそ一年がかりで認定がされました。

補足日時:2011/04/29 11:55
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この回答へのお礼

優先順位は決まっていないのですね。

実は、弁護士には依頼済みです。
弁護士からは保険会社へ内容証明を送ったことで時効は止まると言われて安心していたところで、
自賠責の認定結果が事故後20年経過により支払い不能という結果のみが届き混乱してしまいました。
(休日のため、弁護士とも連絡が取れずこちらで質問させていただいた次第です)
もしかしたら、似たようなご経験をされた方もいらっしゃるのではと思いまして・・・

場合によっては請求も可能かもしれないという望みにかけてみるしかないですね!
調停や裁判などで長引く場合に被害者救済で生活費を融資していただける機関があればよいのですが・・・
虫がよすぎますね。頑張って対応してみます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/31 06:49

Wikipediaで除斥期間を検索してみてください。


時効制度や除斥期間の趣旨から判断するに、Bの除斥期間が優先されると思います。しかし、判例ではケースバイケースのようです。20年経過したからといってあきらめる必要は無いと思います。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E6%96%A5% …
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この回答へのお礼

そのページは、調べた時にも目にしましたが、
この場合どちらになるのかが私には判断できませんでした。
やはり、除斥期間優先の可能性が高いのですね・・・

これ以上のお金と時間をかけるのは厳しいのですが、
諦めず対応したいと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/31 06:25

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