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友人の3歳になる子供が、出産時の手当てが遅れた為に障害を持っています。
友人の母親は「訴えるべきだ」と言っているそうです。
友人は、「そうなってしまったものはしょうがない育てるのに労力を使いたい」と言っています。
もし、訴えるとして3年経った今からでも訴えることは出来るのでしょうか?
また、最長何年までなら訴えることが出来るのでしょうか?

A 回答 (1件)

最長10年ですかね。



過失で適切な処置をしなかったために損害が発生したという理由付け
(=不法行為に基づく損害賠償)だと、時効は加害者を知ってから3年です。

過失で適切な処置をしなかったたことが医療契約上の義務に反し、
それにより損害が発生したという理由付け(=債務不履行に基づく損害賠償)
だと、時効は10年です。

どちらも可能ですので、後者の理由付けの方がいいと思います。

多少専門的な用語が出てきますが、ここが参考になります。
http://www.yonekawa-lo.com/jikou.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
友人はずいぶんと長いんだねぇと驚いていました。
ただ、専門用語が多く良く判っていない感じでしたが改めて考えてみるそうです。

お礼日時:2007/11/01 23:55

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