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20年前の傷害事件の被害者なのですが、被害者に対して賠償請求したいと思います。今からでも可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

不法行為の一般的要件


民法第709条
故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者は、これによりて生じたる損害を賠償する責めに任ず。

なので、あなたは損害賠償を請求する権利はありました。
しかし、20年とは遅すぎましたね。

損害賠償請求権の消滅時効
民法第724条
損害及び加害を知りたる時より3年間。
不法行為の時より20年間。


つまり、不倫など不法行為を知った時から3年間で損害賠償請求権は時効になります。または、不法行為の存在に気付かなくても、20年間で時効になります。
傷害事件の被害者なら知らなかったということはありえませんので3年で時効になりますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/06/06 11:15

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