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法律的なことはあまり詳しくないので、うまく表現できるかわかりませんが、

役所等から高額療養費をもらうにあたって、請求(申請)の時効は2年というのはわかったのですが、いったん申請して口座振込みするように手続したにもかかわらず、受取人(申請者)の都合(口座解約していて忘れていた場合、口座凍結により振り込んでもらえなかった等)で口座振込みができなかった場合、この医療費をもらう権利は時効の適用になるんでしょうか?

つまり、申請は行ない支給の決定は得たけれども、諸事情で指定する口座に入らず放置しておいたままで、しかも受け取りにも行かなかったということです。
申請の時効はクリヤーしているんですが、受け取りに対する時効ってあるのかなという疑問です。

役所的には申請と決定と支払行為までは適切にしていて、受取人に事情があって受け取ってなかった場合、2~3年放置したままで、もう支払いできませんって言われるのかなと思ったわけです。

その場合、法的根拠ってあるのかなと・・・

分かりにくい分で申し訳ないです。
ご教授ください。

A 回答 (2件)

 高額療養費の時効については、請求権に対してです。


 つまり、高額療養費支払いの原因となった治療日より2年以内に支払超過分の還付請求をしなければ、請求権がなくなることです。
 質問者さんは、2年以内に高額療養費の請求をしてますので、時効については問題ないと思います。
 ただ、不思議なのは質問のような事情で指定の講座に振り込み不可能な場合は、担当の役所から質問者さん宛てに高額療養費振込み不可能の連絡があるはずですが、なかったでしょうか。
 一度担当の役所に確認の問い合わせをされては如何でしょうか。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。
いくつか補足させて頂きますと、
まず、この案件の内容は、私の親のことでして、身体的な事情や書類の開封を忘れていた等の諸事情で口座変更や受け取りをしなかった経緯があります。(整理していると最近発覚したものです)
また、ご指摘の「担当の役所から質問者さん宛てに高額療養費振込み不可能の連絡」は、振込みできなかった日の数日後にあったようです。
その上で、受け取れる権利はまだ残っているのかなと、疑問に思い質問させていただきました。

言葉足らずで申し訳ないです。

補足日時:2007/10/30 11:04
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支払(受取)に対する時効はあります



通常の商取引であれば 1年間請求を行わなければ時効完成です
(支払われなくても、請求すれば(請求書を相手が受け取れば)時効は中断されます)

質問の場合、速やかに役所に確認することです

詳しくは、専門家にお聞きになるのがよろしいでしょう
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
確かに役所に確認すれば早いことですね。
でも、その前にこちらとして知識というか法的根拠を押さえておきたかったもので・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/30 11:16

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