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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足を要求したのに、日が開いてしまいすみません。
平成14年から何の事務も~ということですが、もしそれが本当なら、あなたに介護保険料を賦課するための“決議書”の日付が最近のはずです。
記憶が確かなら賦課期限が2年なので、その日付から2年以上前の物は無効ではないかと思います。
なのでその決議書を見せて貰って下さい。
何年か前に横浜の辺りで介護保険料の賦課間違いがあったと思います。そちらの件も参考にされてはいかがでしょうか?
ご回答、ありがとうございます。
役所の担当者も、「実は・・・」と言うトーンで、こちらに支払い義務がないことを認めていました。
それを伏せて請求してくる心根が、腐ってるなと思いましたが・・・・・・・
「未払い額に応じて、介護保険の給付を制限する」と、一種の恫喝じみた回答を受けたので、仕方なく、今回は支払いをしようと考えてます。
ただ、市役所に対する不信感、反感は消えないので、機会を見て、これまでに蓄積した他の不始末の数々も含め、出せるだけの証拠、資料を公にし、報いを受けてもらおうかと考えてます。
No.2
- 回答日時:
介護保険料の請求自体は適法だと思います。
延滞金の所で引っかかるので補足をお願いします。
(1)二年前に通知書は送られていましたか
(2)あなたの市町の条例に延滞金について規定がありますか?
この回答への補足
ありがとうございます。
1)未払い扱いされてた6年分の介護保険料については、2年前どころか、平成14年の支払い開始相当年から今年の3月まで、なんの通知もありませんでした。市役所のうっかり忘れで、全く何の事務処理もされてなかったようです。ちなみに、介護保険料の請求自体は、2年前から届き始めましたが、それは2年前からの開始日付でしたので、2年前から支払い義務が始まったんだと思い込んでました。もちろん、正常に請求のあった分は、毎月、確実に支払ってました。
2)それについては分からないですが、堂々と記載してるところを見ると、あるのでしょう。ただ、市役所のミスが原因で延滞になったツケを、被保険者にまわしてしまう役所感覚に、頭にきてました。
この件については、市役所に改めて問い合わせたところ、「払わないと言うなら払わなくてもいいかもしれないけど、その分、もし介護保険を受給するときは、権利を減額する」と言われました。理屈ではもっともですが、なんか、どちらが悪いんだよと、言いたくなるような言い草で釈然としませんでした。
結局、請求忘れ分も払わないと、こちらが損をこうむるようなので、払うことにしました。
ただ、この市役所は、架空物件の固定資産税請求、住民税、固定資産税の過剰請求や、健康保険料の過剰請求等、常識では考えられない量の不手際を、ただの一世帯である当家に積み重ねており、その金額も、それぞれ10万単位のもので、累計では200万前後に上ります。
市役所の対応次第では、それらの証拠、資料等もふくめて、公にしてしまおうかと考えています。
それらの件についての市役所担当者との交渉で、担当者が言を左右にして、口から出まかせを言っているところや、逆切れをしている場面などはビデオで記録していますので、マスコミにもそれなりの価格で買い取ってもらえるのではと思っています。。
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