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もう4年前の話ですが、人妻と交際しておりました。旦那が浮気ばかりするからと非常に寂しい女性で私より9才年上でした。私は可哀想と思い、彼女の話を聞いているうちに交際へと発展しました。
彼女は旦那への嫉妬妄想を解消してくれたと私を命の恩人とまで誉めて下さいました。所がそのうちに彼女は自分よりも20才年下の男性に恋していると言い、私を捨てました。私は恩を仇で返しやがってと怒り彼女の旦那に電話をして告げ口した所
、旦那はそれでは損害賠償を請求すると言い、そこで会話が途切れてしまい、うやむやになったのですが、4年経った今また怒りが発生し、旦那に告げ口をしようと思います。ですがもう4年も前の話なので彼は損害賠償を請求出来るのでしょうか?時効にはなるのではないのでしょうか?その場合損害賠償金はいくらぐらいでしょうか?

A 回答 (3件)

ですがもう4年も前の話なので彼は損害賠償を


請求出来るのでしょうか?
  ↑
彼さんは、質問者さんのことも、不倫のことも
知っているのですよね。
住所も判っているのですか。
そうであれば、時効は3年です。
知らなければ20年です。
(民法724条)




その場合損害賠償金はいくらぐらいでしょうか?
  ↑
不倫が原因で離婚していれば数百万
ぐらいです。
離婚していなければ、数十万から百万
ぐらいです。
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考え方が屈折してます。


冷静に考え直した方が良いです。
ちなみに損害賠償できるのは相手のご主人です。時効は10年、相手を知ったときから20年の除斥期間にかかります。細かいことは置いておいてもあと6年間は請求できますし、法的手続きを取れば時効はリセットされます。
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支離滅裂です。


貴方は、慰謝料を払う側の人間です。
係わりを持てば、お金を取られますよ。
バカな考えを捨てて、いい女を捜して下さい。
(@_@)
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この回答へのお礼

どうも有難うございます。新しいいい女はいます。ですがどうしてもジェラシーが消えず、精神科医が言うには強迫観念症と診断しました。貴方の言うとおりばかな考えだと思いますがお金も沢山あるし、なかなか諦められないのが現状です。病気なのですね、とにかくどうも有難うございます。

お礼日時:2018/04/01 08:33

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