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国民健康保険税の時効については、地方税法に以下のように定められています。
・賦課権は3年(地方税法17条の5)
・徴収権、還付請求権は5年(地方税法18条及び18条の3)
ところで、時効の起算日はいつになるのでしょうか?判例などが見つからなかったため、ご存知のかた教えてください。

A 回答 (3件)

本来の納付期限の翌日起算です。

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条文中に「法定納期限(等)」(17条の5、18条)あるいは「請求をすることのできる日」(18条の3)と、


明確に書いてありますが、これでは不足ということでしょうか?

なお、「法定納期限」については11条の4に定めがあります。
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一般的には税金の課税基準日は暦年の1月1日ですから、時効の起算日も1月1日です。

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