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2008年の暮れのことになりますが、取引先の指示通りに見積書を作成し提出、口頭で発注連絡があり、約1ヶ月後に納品しました。
その後、減額してほしいとの話しがあり、約束が違うと抗議しましたが、結局見積書の書き直しをさせられ、その金額で請求書を発行、納品から約4ヶ月後に支払われました。

どうしても納得がいかなかったのでいろいろ調べ、下請法では不当減額を禁止している旨を伝え、再度差額分の支払いを求めましたが、当初から減額した方の金額で発注したと主張して、減額の事実を認めませんでした。

話し合いでは解決に至らなかったので、内容証明郵便で再度支払を求める通知書を送付、その後公正取引委員会に、発注書不発行、不当減額の違反申告をしました。
この時点で、納品後1年4ヶ月ほど経っていました。

公正取引委員会からの指導結果が届いたのはそれから8ヶ月が経っており、売掛金の消滅時効を迎えてしまいました。

この場合、公正取引委員会に違反申告をして、処分結果を待っている時間も時効は進行するのでしょうか?

中断されない場合、請求しても先方に時効完成を主張されたら、支払わせることはできないのでしょうか。

ちなみに、公正取引委員会指導は、発注書不発行のみで、不当減額については「発注書がないのでいくらで発注されたかわからないため、減額が認定できない」というものでした。
何とも理不尽な話しです。

どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

時効の停止の要件にはなっていないので、時効完成していると思われます。

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この回答へのお礼

やっぱり中断されず、時効が進行してしまうんですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/02 19:47

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