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当団地の公共料金(電気、ガス、水道)の一部が数十年に亘り、他の団地に誤請求されていたことが最近になって分かりました。
当団地は未払いの公共料金を支払う義務がありますか?
もしあるとすれば、何年分遡って公共機関に支払わなければならないのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

遡って請求されるのは5年分です。


余分に払わされた団地も法的には返還されるのは5年分です。ただし、自分たちのミスで余分に払わせて時効だというのは図々しいのでさらにさかのぼって返還するのが普通です。
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時効は有ります


公共料金の請求元が質問者に請求、間違って支払っていた他の団地が公共料金の請求元への返還請求 その両方に時効が有ります
何年で時効かはお調べください
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