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住宅補助金を会社から受給しておりましたが、
規則に配偶者が住宅補助金を受給している場合は受給資格がないことが分かりました。
しかも、会社からの調査でバレてしまいました。
もう10年以上受給しており、全額返還となると相当な額になります。
この場合、全額返還しなければならないのでしょうか。
時効など、ないのでしょうか。
ご指導よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

残念ながら不法行為なので時効は「被害者が事実を知ったときから3年間」で、


「不法行為を行ったときから20年間分」が請求可能範囲となります。

請求されるたびに時効はリセットされます。

というわけで過去10年分はすべて支払い義務が生じます。


詐欺罪での立件も可能だと思うのでおとなしく支払ったほうが良いでしょう。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2011/05/17 03:54

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