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補助金の不正受給について。

引越し先の市町村で、生ゴミ処理機を購入すると補助金の交付が受けられるようです。
補助金を受け取った後に、
「やっぱりやーめた、メルカリで売ろ!」
となった場合、不正受給となりますか?一度購入したらいつまで使わなければならないという規制などはありますか?

A 回答 (1件)

不正受給にはならない・・が 補助金って全額負担って事では無いので 売ったとしても儲からないのでは?

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この回答へのお礼

それな

た、たしかに、そうですね、

お礼日時:2023/05/16 21:37

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