No.1
- 回答日時:
固定資産税は、地方自治体の収入になるものですから、
地方自治体が所有する土地について、課税しても同じだからです。
ご回答くださり、誠にありがとうございます。
今回の質問は、地方自治体が物品をリースした場合のメリット/デメリットを考える上での参考にさせていただきたく、質問いたしました。
物品をリース貸借した場合のメリットとして、節税効果があると耳にすることがあります。しかし地方自治体に対して固定資産税が発生しないのであれば、節税効果については、メリットはなさそうですね。むしろ、支払わなくてもよいはずの固定資産税分の金額が、リース料率に含まれて支出されてしまう、と。
どうもありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地方税法
第348条
(固定資産税の非課税の範囲)
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、地方開発事業団及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
ご回答くださり、ありがとうございます。
ご提示いただいた法で、明確に定められていたのですね。
「どうせ課税しても自身に返ってくるから」などということではなくて(それもあるかもしれませんが)、「課することができない」と制限されているのですね。
どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
基本的には固定資産税は課税されませんが、国(道府県等)有財産で
ある土地などを、貸付や使用許可を行うことによって収益がある場合に
ついては、国(道府県等)有財産所在市町村交付金というものを支払う
ことが法律で決まっています。
額の算出方法は、
貸付等を行っている土地面積×市町村等が定めた1m2の単価×1.4%
で、これは固定資産税の算出方法に準じています。
なお、東京都区部については、固定資産税は都税になりますので、都
や区の財産には交付金はかかりません。
ご回答くださり、ありがとうございます。
固定資産の使途によっては、別の形で固定資産税と同等額の支出が求められる、ということですね。
どうもありがとうございました。
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