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地方自治法の財産区というのは具体的にはどんなのがあって、なにをしているのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

財産区とは


市町村合併の際に、もとの市町村が所有や管理していた土地や財産を新市町村に引き継がずに。旧市町村の地域で管理、処分するために設置される行政組織のことを言います。地方自治法(294条~297条)に規定されています。(特別地方公共団体です)
財産区の構成員は、区域内に住所を置くすべての住民で、財産区の財産の管理運用に当たる「議会」も設置できます、「財産区議会議員」は公職選挙法の規定が準用され、区域内に住む全区民の投票によって選ばれることになっています。


>具体的にはどんなのがあって
日本中にたくさんあります。 あなたがお住まいの地域や大きな町、有名な温泉地など適当な地名と、財産区を入れて検索すればいくらでも出てきます。
兵庫県神戸市は財産区の多いことが有名ですが、東灘区を例にすると
旧村ごとに財産区が存在し、本山地区だけでも 森、中野、小路、北畑、田辺、田中、岡本、野寄の財産区があります。

>なにをしているのでしょうか
その資産を活用して、まちづくりや公共施設の運営などを行います。
財産区として集会場などの不動産を登記することができます。
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
財産区って結構多いですね。
一度インターネットで財産区と検索してみます。

お礼日時:2007/12/18 07:38

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