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都道府県教育委員会と市町村教育委員会の関係を教えて下さい。
法律上のお互いの関係と、「実際の」力関係等を教えて頂けると助かります。
違い等があるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

地方公共団体が、教育・学術及び文化に関する事務を処理するに際しては、政治的中立性を維持すること、行政の安定性を保持すること及び住民の意見を反映させることが常に要請される。


 この要請にこたえるため、1948年から都道府県に、1950年から区市町村に、知事又は区市長村長から独立した執行機関として、教育委員会が設置されている。
 都道府県教育委員会は、区市町村教育委員会相互間の連絡調整、区市町村教育委員会の事務の管理及び執行についての指導・助言・援助及び必要な調査等を行うことができる。


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実際には、都道府県教委の事務局である都道府県教育庁
(さらに、その地方支局として、例えば北海道には支庁管内ごとに
釧路教育局、根室教育局などある)
と市町村教委事務局の力関係ということになる

法律上は、対等なので、市町村の教育委員教育長が強い意志あれば
独立性保てるが、実際には都道府県教育庁には市町村は弱い。
なぜか、小中学校は、原則として市区町村が設立運営するが、
一番お金がかかるのが教員の人件費である。そこで義務教育の
教員給与は全額都道府県の予算から、市町村に送金する。(半額国費補助)
僻地だから、教員が雇えないということないように、都道府県単位で公立小中高の教員一括採用し、政令指定都市以外の市町村立学校に出向させる形で、各地に転勤させる。
 どこでも、優秀な先生まわしてほしいし、退職教員の補充できなくては困る、そこで人事権と給与を握る都道府県教育庁の意向には、逆らえない。そこで、「どこの市町村でも、同じように子供たちが恵まれた生活送れるよう県の基準に従ってね^_^;、補助金出すから(@^^)/~~~」と言われると従うのが大半である

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