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行政書士試験の行政法についての質問になります。

地方自治法についての質問になります。


市町村が当該都道府県の条例に違反して事務を処理した場合には、その市町村の行為は無効とされる。

答○
地方公共団体は法令に、市町村及び特別区は当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならず(地方自治法2条16項)、これに違反して行った地方公共団体の行為は無効である(2条17項)。

◆質問事項
解答の"地方公共団体"とは市町村・特別区を含むという認識であっていますか?
市町村及び特別区は法令に違反してはいけない+都道府県の条例にも違反してはいけない
という理解で良いのでしょうか?

どなたかご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

合っていません。


地方自治法第1条の3 参照。
そうです。
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