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(問)
最高裁の判決の趣旨に照らせば、憲法84条の趣旨に定める「租税」とは、国または地方公共団体が、その課税権に基づいて、その使用する経費に充当するために,強制的に徴収する金銭給付のことをいい,市町村が行う
保険の保険料の徴収には憲法第 84条の趣旨は及ばない。

(答)×
(解説)
租税に類似する性質を持つものについては憲法84条の趣旨が及ぶ


以下質問です
判例を読んでみると、国民保険のような「反対給付」として徴収されるものは憲法84条の規定が直接規定されることはないと書いてあるのですが、解説の言っていることと矛盾している気がします。
自分はこの問題の答えは〇だと思ったのですが分からないので教えてください

A 回答 (3件)

最判平成18・3・1は、


憲法84条の直接適用はない。しかし、
「市町村が行う国民健康保険は,保険料を徴収する方式のものであっても,強制加入とされ,保険料が強制徴収され,賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから,これについても憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである…」
というから、趣旨が及ぶという解説で合っていると思います。
この最判は、ご指摘のように、
「が,他方において,…」と続きます。
でも、
最終的に、あてはめで、
本件条例は、「法81条に違反するということはできず,また,これが憲法84条の趣旨に反するということもできない」
と言明しています。

ということで、憲法84条を適用していくのではなく、趣旨に沿っているかを判断しています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
直接適用ではないが、趣旨が及ぶというのは、84条に規定する「租税」にはあたらないが、類似するものとして類推適用するということでしょうか?

お礼日時:2021/10/27 19:48

ここにいう、租税というのは


固有の意味の租税だけではなく
公権力により、強制的に徴収される
モノ一般に広く及ぶ、と解されて
います。

なぜなら。

租税に含まれないとしたら、法律に
よらなくても、強制的に徴収することが
可能になってしまうからです。

つまり、84条の趣旨は、法律によらなければ
強制徴集されない、というところに
意義があるのです。
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この回答へのお礼

84条の趣旨が及ぶとすることで強制徴収されることを防いでいるということですね。
ありがとうございますm(*_ _)m

お礼日時:2021/10/28 17:00

>類推適用するということ


だいたいそんな感じです
厳密には、類推も無理だけど、その条項の判断枠組みを使うための理由付けとして、趣旨が及ぶという解釈は、最高裁判例がよく使う法解釈技法です。
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この回答へのお礼

大変よく理解できました!
ありがとうございますm(*_ _)m

お礼日時:2021/10/28 16:59

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