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この問題を考えてもわかりませんでした。
全てあっているように感じるのですが、何が間違っているのでしょうか。

教育基本法において間違ってるものはどれですか
①教育基本法により、男女共学が原則とされた。
②国および地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための教育を行ってはいけないことになった。
③戦後の新学制発足以前には、女子高等師範学校が女子の入学できた唯一の旧制大学であった。
④都道府県・市町村ごとに公選による教育委員会が設けられ、教育行政の地方分権化がはかられた。
⑤教育基本法が改正され、前文に「公共の精神を尊び」や「伝統を継承し」の文言が加えられた

A 回答 (3件)

①が違います。



教育基本法第5条 男女共学は認められなければならない。

となっていますから、男女共学が原則ということはどこにも書かれていません。
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女子英學塾は、女子高等師範学校ではなく旧制専門学校だったが。

今の津田塾大学な。教育委員会は公選ではないし教育基本法でもない。教育委員会は、地方自治法に基づいて地方自治体の首長が地方議会の同意を得てしかるべき人物を任命するのだ。
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> この問題を考えてもわかりませんでした



教育基本法の原文をネットで調べてはどうでしょう。
この種の問題は、考えることも大事ですが、まず事実を調べ確認することで、大半は分かります。そのときに、「いつの時期のことか」「根拠は」を確認してしまえばイイです。

> 何が間違っているのでしょうか

根拠が違っている。 時期が違っている。 そもそもそのような決まりはない。 位置づけが違う。 「そこだけではない」というのも、考え方によっては間違いとして扱えます。(「改正され、……られた」の場合、)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%B3%E5%AD%90 …
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%99%E8%82%B2 …
https://www.mext.go.jp/b_menu/kihon/about/061219 …
http://kohoken.chobi.net/cgi-bin/folio.cgi?index …
教育基本法は、⑤にあるように大きな改正があったので、改正前、改正後を見ることが大事です。
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