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(虐待)こんな事例有り得ますか?
保育士養成校に通っています。社会福祉担当の先生の事なんですが、信憑性のない持論や経験談で授業を潰すなんてザラで、特に児童虐待の授業では「保育所勤務時代にネグレクトの園児を担当し、給食でカレーを30杯食べさせた」といった話をし、大変疑問に感じました。いくら虐待児といえ、どうやって園児1名のために園が30食を用意・提供したのか、また許諾するのか?矛盾を感じました。しまいには「残りは持ち帰って良いと指導した」とまで。食品衛生法にもふれてくる話ですよね?更には、勤務していた園の実名、その園児の実名も公表する始末。保育士(に限りませんが)って守秘義務があるのではないですか?周囲は真剣に話を聞いていましたが、私は愕然としました。これって大問題ですよね?そしてネグレクトを受けた子どもは本当にこんな風になるんですか?この先生についてゆけず困惑しています。どなたか教えて下さい。

A 回答 (9件)

いくら授業とはいえ、個人を特定できるのであれば守秘義務違反です。


とても人に物を教える側の行動とは思えません。

保育所に勤めたことが無いので余分にカレーを30杯用意できるかどうかは分かりませんが、持ち帰りの指導も堂々と言える話ではないですね。
食品衛生法にひっかかります。

ただ、少し見方を変えて、保育所サイドから見てみるとどうでしょうか。
ネグレクトの疑いがあり、お腹を空かせている子がいる。
育児を放棄しているわけだから、夕食が取れるかどうか分からない。
何とかして子どもが食事を取れるようにしたい。

そう思うと、園側の気持ちも理解できるような気がします。
もちろん威張れる方法ではありません。
保育者はプロなんですから、法律を遵守しなければならないのは言うまでもありません。
法律違反だとするか、子どもを思っての行動と見逃すかは人それぞれですね。

ネグレクトの子に対し、朝ごはんを用意してあげる。
そういうことをしている園があると聞いたことがあります。
その朝食の出処も、たどれば給食費でしょう。
本来の用途とは違う使い方をする。褒められたものではありません。
でも、子どもを思うが故の行動。
常識や正義が必ずしも良い結果を生むとは限らないんでしょうね。
理不尽なこと、納得のいかないことの多い世の中。
正しいことばかりでは子どもひとり救えない場合もあるのでしょう。

少し話がズレましたかね?


それから虐待通告のことですが…
虐待を知った上で通告しないなら園も同罪です。
積極的に虐げてないにしろ、消極的に虐待しているのです。
知ってて見過ごすのは法に反します。
保育園や幼稚園、学校、病院など、虐待を発見する可能性のある施設は虐待の疑いがあると気付いたら通告しなければならない義務があります。
その義務を果たせていませんね。

他の方が仰るよう、子どもの安全確保のため園に通わせ続けるのは大事なことでしょう。
だからと言って黙っているのですか?
それでは何の意味もないです。気付いていないのと同じ。
児相に通告した上で、保護者の方に対して普段と同じ関わり方をすればいいのでは?
だって、そうでなければ虐待は発覚しません。
違うな、発覚しているのに対処ができません。
児相もアホではありません。ちゃんと慎重に対応してくれますよ、多分。
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回答no.7さん。


あなたのご存知の園はおかわりではじめと同じ量を盛るんですか?
普通おかわりは少なめに盛りますが。
それに仮に100人の園で1/3がおかわりをするとした場合、
100人のうちの3人が1皿のカレーを食べ終わる間に、その子は30皿のカレーを食べないと、
先に食べられて残っていないことになりますよ。
その子が30皿食べるのを承知で、他の子に我慢させるのですか?
それともその子の分30皿分を余計に、100人の児童に160皿分用意するのですか?

献立、食材の量は栄養士さんが決めているはずですよ。
聞いてみてください。

他人の回答にいろいろ意見されているようですが、
意見するには情報が不正確ではありませんか?
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再度、失礼


ちなみにカレーなんですが
保育所は通常おかわりをつくっていますし
カレーなら人気なので大目にお代わりを用意するでしょうね。
児童の3分の一がおかわりするとして(カレーならもっとするかなぁ)
100人以上の規模の保育所(けっこうありますよ)
なら、30食は別に給食費を破綻させなくとも
簡単に用意できますよ。
持ち帰ってよいという指導は
確かにダメなんですけど、担任が独断でしたというのなら
そういうことも可能は可能です。
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この回答へのお礼

皆様有難うございます。まとめてになりすみません。現役の方からのお話、また客観的なご意見も大変参考になりました。私自身未熟者で、こういった事例もあながち架空ではないというのは理解出来ました。しかし、この先生が事実を誇大しているだろうと思わせるような表現や口調であるのと、保育者として的確な対応であるのか、またこの件に付随する栄養面、衛生面、更には個人情報の漏洩など、明らかに私的な対応・内容だと思いますし、これは問題ではないか、と思いました。
虐待児への園の対応(安易に通報しない・出来ない)についても理解しました。慎重な対応が必要ですよね。

お礼日時:2010/04/29 01:04

保育士です。

かなり話を大きくする先生のようですね。

ですが、他の方のお礼に
「調査が入ると親が過敏になり通園させなくなる心配がある」と言っていました。そもそも保育所は働くお母さんが子を預ける場、通園させない=仕事を辞めるとでも?つくづく疑問です。

という話はありえます。
虐待、もしくは虐待とまではいかないが
かなり要注意家庭のなかには
あざなどをみつけられないよう、園には風邪と言い張り休み
家に子どもだけで留守番させているというのもあるのです。
(私の知っている例では子どもに留守番をさせ火事に巻き込まれた
というのもあります)
変に探りや叱責をすることにより
虐待者が被虐待児に暴力を振るうこともあり
最悪のケースに至ってしまうこともあるので
取り扱いは慎重に。。。なんですね。
また、こういったケースの場合
保育所に毎日通っているとこちらで生活状況がある程度
確認できるので、通わせ続けるというのは大切です。

もちろん、児相には連絡は入れるべきですが
きにくわない先生だからと何でもかんでも
疑ってはもったいないかな。

ちなみに、保育所=母親が仕事をしている
とは限りません。

親のキャラクターにも地域差があるんですが
虐待、それに近い家庭には”ありえない!”が
いっぱいです。
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家庭の事情で欠食しがちだった同級生の女子が修学旅行でお代わりを15杯食べるのを目撃しているので、あながちデタラメでもないと思いました。


たぶん、その場にいれば、真剣に話を聞いている周囲の中の一人だったと思います。

児童相談所に保護しても、当の本人児童が「家が良い」と出てしまう場合はどうにもならないようです。

教科書どおり杓子定規に行かないのが世の中ですよね

ちょっとその先生、オーバーに話す癖があるのかな、という印象を持ちましたが、ご自身が変だと思う先生をこき下ろす労力を他に自ら虐待の事例研究にでも費やすように振り向けた方が有意義だと思いますがいかがですか?
なにか尻尾を捕まえてその先生をめでたく辞職等に追い込んだとしても質問者さんには何のメリットもないです。

保育士めざしてがんばってください。
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保育所でなく小学校ですが…


養護教諭をしていた実母から同じような話を聞いたこがあります。
給食もかなりの残りが出るので給食の時間にお代わりさせるだけでなく他のクラスの給食の残りを担任が自宅まで届ける、事までしていたそうです。給食が唯一の食事だったそうで、気の毒に思った担任がしていた事です
30杯の信憑性や実名公開の是非、食品衛生法の問題はともかく、事例としては充分ありうると思われます。
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何人の園児がいる保育園の話か知りませんが、


保育園の給食は園児の人数に合わせて作ります。
多少の余裕と、途中で体調を崩して帰ったりした園児の分は
「おかわり」として出したりしますが、30人分はありえないです。
そんな余分作ってたら給食費が破綻します。
量だって栄養士さんが計算して出してますよ。
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この回答へのお礼

こんばんは、NO.2、3様有難うございます。本当に、不信感を抱いてしまいます。トピの事例で言うと、矛盾点として(1)カレー30食は栄養過多である。嘔吐などした場合、園側が訴えられてもおかしくない(2)給食持ち帰りは食品衛生法で禁じられている筈(3)そもそも30食もの分量を余分に作る筈がない(4)園は児相に通報もせず虐待(ネグレクト)を黙認している。
ちなみに(4)は、「調査が入ると親が過敏になり通園させなくなる心配がある」と言っていました。そもそも保育所は働くお母さんが子を預ける場、通園させない=仕事を辞めるとでも?つくづく疑問です。それでも周囲は信じきっていて、洗脳されています。これが虐待の実状、社会・児童福祉の勉強だなんて甚だ遺憾です。次回からICレコーダー持参します。この先生を追放するには、どこへ掛け合うべきですか?

お礼日時:2010/04/25 22:54

業務上・職務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない」という義務。

以下には法令上守秘義務が課される特殊な例が紹介されているが、一般社会生活上もっとも身近なのは、労働契約や委任契約などを締結した当事者がこれらの契約に基づいて負う民事上の守秘義務であろう。

地方公務員法第34条1項

「職員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」

 これは、民間事業所の従業員に対する契約上の守秘義務とは異なり、違反した場合には刑事罰が課せられることになっている。また、守秘義務は他の服務規律と異なり、公務員を退職した後、本人が死亡するまで課せられる義務である。

刑法第134条

「医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

後守秘義務に関連する法律は、たくさんあります。

個人情報保護法や保護条例違反も、考えられます。
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言った、言わないということになると、思われるので、内緒で、録音か、録画をしましょう。

表面的理由は、復習のための個人使用ということです。

1)守秘義務違反は、確実のようですね。
2)30食を食べる、、、うそか誇大な説明であり、正規の授業とは、認められないですね。

3)保育士の先生として、失格です。早く辞めてもらいましょう。

自分で、学校に、訴えても良いのですが、出来れば、その授業を採っていない、誰かに、学内の教授会などで、検討してもらいましょう。(逆恨みで、そのあなたの単位が、なくなるといけないので。。。)

ひどい先生だと思います。事実でも、物語としても、保育授業には、なっていませんね。
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