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給与からの保険・年金などの控除

先日、退職することとなり、
最後の給与袋を開けてみると、保険や年金が2か月分控除されていました。

理由を聞くと、
入社時の最初の給与で控除せず、最初の控除分を2回目の給与で控除し
2回目の控除分を3回目の給与で控除、と、
1か月遅れで控除してきたから、最後の給与で清算する。
と、言われました。

入社時とは、10年以上も前の事ですし、
そんな会計処理をしていたなんて知りません。
また、
勤務期間中に、保険や住民税などの改正があったとき、
1か月遅れで処理されてないことが、私の記憶にあったので、
それを指摘したら、後日、控除の調整をやっているから問題ない。
と、言われました。

それでなくても、失業生活に入り金銭的に困っているのに
最後の給与で予想しない控除がされることに納得できません。

会社の言い分は正しいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の資格喪失日が「退職日当日」ということはあり得ませんよ。


法令により、資格喪失日は「退職日の翌日」となりますから、5月1日です。
資格喪失日が4月30日になるのならば4月29日退職でなければならない、ということです。
(会社が資格喪失日を4月30日としているならばそれは誤り、ということ。)

社会保険料はその月の分を翌月支払の給与から控除する、と法令で定められています。
例えば、4月支払の給与から控除されるのは、3月分社会保険料です。
そして、その月の月末の退職であれば、前月分と当月分の2か月分の社会保険料を控除できる、としています。
ですから、4月末退職であれば、3月分と4月分の社会保険料が4月支払の給与から控除されます。
(会社が資格喪失日を5月1日にしたのならこの処理は正しい、ということ)

住民税(前年6月から翌年5月が一年度)については、1月から5月に退職する場合は、年度残額の一括徴収が原則です。
ですから、退職の時は、その退職時期によって、社会保険料が2か月分引かれたり住民税残額が一括徴収されるので、給与の手取り額はかなり減少してしまいます。

この回答への補足

回答、ありがとうございます。

なるほど、よくわかる説明で納得しました。
通常の給与より、控除額が増えるのはやむを得ないという事ですね。

もうひとつ、質問ですが、

健康保険から国民健康保険に切り替えるときに
“健康保険資格証明書”が必要となるのですが、
その書面に

退職日   平成22年4月30日

資格喪失日 平成22年4月30日

と、記載されています。
4月30日付の退職は間違いありませんが、
資格喪失日は5月1日に訂正してもらう必要があるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/04/27 19:44
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2か月分控除の会社の言い分を通すとすれば、資格喪失日が5月1日でなければ理屈が通りません。

証明書とやら記入ミスでしょう。
本当に4月30日が資格喪失日ならば、1か月分を会社から返してもらえる代わりに、国保には4月分から保険料を払うようになり、結局似たり寄ったりでしょう。

会社は4月30日資格喪失のほうが会社負担分を1ヶ月節約できるのですが、それをしないというのは、多少の良心はあるのでしょう。健康保険は損かもしれませんが、厚生年金は1ヶ月でも多く払ったほうが年金をもらうときは多くなりますよ。

そもそも、給料が30日まで払われているとすれば、5月1日資格喪失が正しいです。4月30日資格喪失なら、1日分を会社に返さないといけませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

納得できました。

お礼日時:2010/05/01 23:48

> 4月30日付の退職は間違いありませんが、


> 資格喪失日は5月1日に訂正してもらう必要があるのでしょうか?

はい。訂正を要します。
会社側の勘違いかと思われます。

社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の資格喪失日は、退職日の翌日です。
したがって、月末退職であれば、資格喪失日は翌月1日でなければおかしいことになります。

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございます。

記載内容を5月1日に訂正しないと、
社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)に
どのような支障が発生するのでしょうか?

会社に記載変更を依頼す事は問題ないのですが、
出来ることなら、
会社に行きたくありません。

郵便やファックスでの訂正書類でも良いのでしょうか?

社会保険の切り替え手続きは
連休明けの5月6日以降となるのですが
会社に直接出向いたほうがよいのでしょうか?

度々の質問、よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/04/27 23:00
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> 理由を聞くと、


> 入社時の最初の給与で控除せず、最初の控除分を2回目の給与で控除し
> 2回目の控除分を3回目の給与で控除、と、
> 1か月遅れで控除してきたから、最後の給与で清算する。
> と、言われました。
退職が決まって、月末退職するのでしょうか?若しそうであれば、会社の回答は法律に従った適正な理由です。
 理由
 保険料徴収対象者なのかどうかは、各月の月末に於ける被保険者資格で判断する。
 その為、当月分の保険料が発生するかどうかは月中には判別できない。
そうではなく、例えば25日に退職と言うのであれば、上記理由から当月分の保険料は発生しないので、会社の処理に疑問が生じます。

> 勤務期間中に、保険や住民税などの改正があったとき、
> 1か月遅れで処理されてないことが、私の記憶にあったので、
> それを指摘したら、後日、控除の調整をやっているから問題ない。
> と、言われました。
本来そのような事が有ってはいけないのですが、私も数年に1回程度は計算マスターのチェック漏れで、翌月精算をしてしまいます。確かに、信用を失くします。
担当者のミス以外にも、改正法の施行がズレて遡及修正と言う事も有りました。

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございます。

退職日は、今月4月30日で、
資格喪失日も、同じ日付です。

給与は4月26日、本来の給料日に前倒しして支給されました。

これだと、3月分と4月分の2カ月分の控除をすることが正しい、と言う事ですか?

これは、健康保険、介護保険、厚生年金、住民税
すべてに当てはまるのでしょうか?

予期せぬ所得減で、痛いです。

補足日時:2010/04/27 08:46
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