街中で見かけて「グッときた人」の思い出

私は小さな人材派遣の会社に勤めるものです。社長は以前勤めていた会社の上司にあたり、11年の付き合いになります。お伺いしたいのは未払い金についてです。
人を連れてくれば、その人の毎月の売り上げの一部を還元するというスタイルで人が増え、会社は潤ってきました。契約書などは交わしていないのですが、連れてきた者には約束通りのお金が支払われてます。しかし私にはそれがありません。もちろんそれに変わる手当てもありません。他の者と同じ給与体系にもかかわらず。11年の付き合いが”なあなあ”にさせてしまったのですが・・
こういった場合、訴訟を起こせば、さかのぼって還元分のお金を請求する事は可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

相談者「ヒマなら、俺の勤めている会社で働かない?」


友人A「いいよ。」
友人B「俺もいいよ。」
(しめしめ、2人を会社に紹介したら、彼らの売上の5%を受取ることができる。)

上記は、『有料職業紹介事業者』の登録をしていないと、違法行為になります。
つまり社長と相談者の合意事項は、最初から違法行為契約なので無効です。
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この回答へのお礼

申し訳ありません、お礼が遅くなりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/07 12:09

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