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地震直後の社員への出社命令で怪我した場合、安全配慮義務違反に問われるか

休日や夜間に地震が発生し、本震直後(余震が発生している最中)に事業継続の早期実施のため社員へ出社命令を出したと仮定します。その参集途中などで、例えば余震などで怪我、又は死亡した場合、出社命令を出した会社は「安全配慮義務違反」を問われる可能性はあるでしょうか?
「安全配慮義務違反」以外に会社が問われる法律は他にあるでしょうか?

A 回答 (2件)

社員も、余震はあるが大丈夫だろうって判断した上。


公共交通機関も、余震はあるが一応の運行上の安全確認は出来ているって判断で運行。
そういう中でなら、やっぱり予期出来なかったって事で、直ちに安全配慮義務に違反する事にはならないかと思います。

実際にそういう事が予期できたか?と、命令の程度なんかによるのでは。
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この回答へのお礼

>実際にそういう事が予期できたか?と、命令の程度なんかによるのでは。
そこが難しいんですよね。文章にした場合、受け取る相手によって捉え方が違ってくるので、、
公共交通が動くということが一つのキーワードかもしれませんね。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/07 13:17

>出社命令を出した会社は「安全配慮義務違反」を問われる可能性はあるでしょうか?



「緊急事態につき出社せよ。但し、出社命令は絶対ではなく、各自が危険と判断した場合は出社しなくても良い。但しその場合は出社不可能な事を連絡すべし」と命令すればOKでしょう。

これが「何があっても出社せよ。歩いてでも来い」だったら、確実に安全配慮してないって言われるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、「各自が危険と判断した場合は出社しなくても良い」という文言はいいですね。
検討させて頂きます。

お礼日時:2010/05/07 13:14

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