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商品の返品を求められました。
卸・小売業です。フリの客さんに3日前に売った商品の返品を求められました。
理由は「会社の同僚が同じような商品を他で調達していたので」というものです。会社で使用されるようです。5千円の商品で腐るものではありません(調度品です)。
「一度売ったものを返品はできません」とお断りしましたが、「他では快く応じてくれる」「まだ開梱していないので何とか」と食い下がられ、「検討してお返事します」と一端電話を切りました。
店内に「返品おことわり」等の表示はしておりません。
法的に応じる義務はありますか?
また応じるとして、手数料をいただくことは問題ありますか?
どの程度の手数料が妥当ですか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

代金との交換で店頭で販売をした商品は、そこで売買契約が完了しています。



よって、返品に応じる義務は法的にもありません。

あくまで、返品を受け付けるのはサービスとしてであって、
客の誤購入までサポートする必要はないと思います。

つまり、未開封品であること、購入を証明するレシートを添付、
返品手数料(これも売主側で決めてよい)を戴く、
などの売主側の条件をお伝えしたうえで、返品を受けているお店。
また、何も言わずに返品を受けているお店。

様々でよいのです。

店側としても、売れ残っていて、ようやく売れた商品など、
絶対返品されたくないものなどもありますよね。

突っぱねてよいはずです。

でも、一割程度の手数料を受け取って返品を受けるのもありですね。

勝手な客が多い昨今ですから、
文句を言われたり、一時的にはイヤな思いもするでしょうけども。
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この回答へのお礼

ホントにこういうことがあるとちょっと気が重いです。(5千円とはいえ)。
「絶対だめ!」と突っぱねるのはやめにしました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/10 14:36

大変失礼致しました。



店頭販売でしたら、法的に応じる義務はありません。
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この回答へのお礼

ですね。よかった・・・。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/10 14:39

他の方の回答にありますが、



特定商取引法は…

「訪問販売、通信販売、電話勧誘販売等について規定する法律です。」

と経済産業省のサイトに明記されています。

誤解なきよう。
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この回答へのお礼

はい。了解です。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/10 14:38

返品は店の良心部分で行うものであり


法で強制することはできません

一般的には新品の8割程度で返品受付をしているようですね
再販するときには新品の9割程度で売るとか・・
そうすれば丸くおさまるでしょうし・・
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この回答へのお礼

具体的な割合までご回答、感謝です。
妥当な気がします。

お礼日時:2010/06/10 14:33

2009年12月1日、特定商取引法が改正され、「返品条件・返品特約の説明」というものの記載が必要になります。

これは返品や返品の際の送料に関わるそのお店の規定を、消費者にわかりやすく表示をしなければならない。もし、それがされていない場合には、店側は、無条件に返品を受け入れなければならないという、特定商取引法の新たな規定です。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/10 14:32

法的に応じる義務があります。

手数料は実費です。
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この回答へのお礼

???

お礼日時:2010/06/10 14:30

店頭販売ではクーリングオフが適用されません


だから法的には商品に瑕疵がない限り応じる義務はありません
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この回答へのお礼

私もそう思っていました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/10 14:29

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