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商品のパッケージ破損は欠陥品になりますか?

通販で基礎化粧品セットを注文したのですが、化粧水のふたがゆるまっていて、自宅に届いた時にはこぼれていて他の乳液やクリームなどのパッケージ(紙製)まで濡れていました。乳液などの商品そのものはボトルに入っているので直接中身には影響はないものと思われます。すぐに販売元に問い合わせたら化粧水のみしか返品(返金)できないとの回答。担当者の対応等も含めて納得がいきません!!
法律的にパッケージ破損は欠陥になるのでしょうか教えて下さい。また、全品返品できるのでしょうか?

A 回答 (2件)

いまさら遅いですが最初の対応で「プレゼントにするつもりだった」というアプローチをしていれば対応が変わったかもしれないですね。



で、法律論から言えば「明確な答えはない」ということになります。

なぜなら法律では「パッケージが製品の一部である(または製品ではない)」と明確な記載がないからです。

よってこの問題は「当事者間」で解決するしかありません。

消費者センターを通じてもいいですがそれは「最後の手段」にしましょう。

まずはこちらが法律論で相手に食い下がってみてください。

通販の場合は「特定商取引法」が適用されます。

昨年12月に改正されてかなり「消費者寄り」に改められたので言い方次第では相手の出方が変わるかもしれません。

まず昨年の改正で「返品規定」については「購入前に必ず確認できるようにしなくてはならない」というように定められています。

ですからそれまでのように気がついた人だけが確認できる「特商法記載はコチラです」は通用しなくなりました。

もしも購入前に「お客様都合による返品はできません」とあった場合、このケースではすべての返品は不可でしょう。

パッケージついては「処分するもの」と考えられ、パッケージがなくても製品の性質に変わりはありませんからね。ただこれは私の「見解」であって「裁判官の見解」ではありません。

先ほども書いたように「パッケージも商品の一部かそうでないか」という決まりはなく、何かトラブルがった場合、ケースバイケースで裁判官が判断するしかありません。

もしあなたが「パッケージも商品の一部だ」と主張するなら、その主張をもとに「裁判」するしかないんです。

返品規定に「穴」がないか確認してください。

もし購入前に「誰でも確認できる表示がない」となれば法律論では「全商品の返品が可能」です。

でもだからといってそれで相手が応じてくれる保証はありません。

強硬手段になりますが、送料こっちもちですべて返品。その際に「返金先の口座番号を記載」しておきましょう。

相手がそれを放置すれば相手の立場が悪くなります。だけどフタの外れた商品のみの返金と問題ない残りの商品が送り返されてきたらあきらめるしかありません。そこまでやれば相手の対応に問題はないかと思います。

この回答への補足

回答有難うございます。


(ホームページ参照)



購入返品・不良品について


商品の到着日より10日以内にご連絡を頂いた場合に限ります。

・返品有無
-商品が不良の場合は返品可
-配送中事故などで破損や汚損が発生した場合は返品可
-注文されたものと異なる商品が届けられた場合は返品可
-上記項目以外の返品は受け付けられません。


とだけ、記載がありました。又、特に「お客様都合による返品はできません」との記載はありません。

『強硬手段になりますが、送料こっちもちですべて返品。その際に「返金先の口座番号を記載」しておきましょう。』について、既に返品発送済み・返金先の口座番号も通知済みです。入金確認はまだしていませんが。

向こうの言い分だとこぼれていた化粧水のみ返品可・その他不可との見解でした。

補足日時:2010/07/07 13:55
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商品表示の部分ですから、そこを商品とするかが争点ですね。



シビアな問題なので、ここよりも消費者センターに相談してください。
また、販売元に問合せて、消費者センターに言う旨伝えると態度が軟化すると思いますよ。

この回答への補足

回答有難うございます。

消費者センターには相談し、担当者の方が仲介になって話をしてくれたのですが、結局ダメでした。又、通信販売協会(?)にも相談したのですが、相手の会社がそこの会員に属してないようでした。協会の方が言うには最終手段は警察の生活安全課に相談してくれとの事でした。

補足日時:2010/07/07 13:31
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