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給与の支払い条件として
据え置き40日(20日締め切り、翌月末支払い)

これについて違法性はないのでしょうか?

A 回答 (1件)

一時的なものとかなら、問題にならないかと。



> 据え置き40日(20日締め切り、翌月末支払い)

継続されるのなら、毎月末に支払いされますので、問題ないって事になるし。


労働基準法
| (賃金の支払)
| 第24条 ~
| 2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。~
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