納税通知書が届き、配偶者の社会保険から外れていた事に気づきました。この場合の手続き、費用等はどのようになるのでしょうか?教えて下さい。
昨年は3月から2ヶ月ほどは派遣で働き、現在までパートで働いています。130万円を超えていないと思っていましたが、143万でした。(派遣の時の計算ミスでした)今年は扶養から外れる金額の頃に転職等のつもり(現在の職場かは検討中)でいたのですが、この事で掛かってくる費用、手続き等どのようになるのか見当がつかず困っています。主人の社保は抜けないといけないのですよね・・・国保も必ずさかのぼって入らなくてはならないのですか?パート先に社保の手続きは出来るか伺っていますが(月100時間は越えています)職員ならと・・・職員となると大変安い給料になってしまいますので、他を探すほう方が良いと考えています。子どもが二人おり、一番お金が掛かる時期なので予算等を見直さなければならないので今回のことは反省しました。又、今、出来る事として、私の方で医療費控除をすれば少しでも節税なるからと教えて頂き税務署に行こうと思います。年末の頃に掛かった自分の医療費はあったらはずしておく方がよいですか?色々とまとまりのない文章で申し訳ありません。宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>主人の社保は抜けないといけないのですよね・
そのとおりです、
社会保険は通常、向こう1年間に換算して130万円を超える見込みとなったとき(月収108334円以上)にはずればくてはいけません。
もし、健康保険の収入調査により発覚すれば、さかのぼって扶養を外されます。
>国保も必ずさかのぼって入らなくてはならないのですか?
社会保険の扶養を外れた日にさかのぼって加入し、その分の保険料も納めなくてはいけません。
>年末の頃に掛かった自分の医療費はあったらはずしておく方がよいですか?
そうすると、その受診分の健康保険が負担した7割分の医療費を返還請求がきますね。
逆に国保に加入した場合、その分は国保に請求すれば国保で負担します。
医療費控除は、貴方の場合39000円超えれば対象になりますので、もしそうなら確定申告すれば所得税の一部が還付されます。
ただし、その医療費を貴方が払ったということが前提ですが…。
細かい金額まで教えて頂きましてありがとうございました。
医療費は、私のが7割、残りは子どもの分ですので確定申告にいきます。
社保から外れてしまった月についてもう一度よく確認してみます。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ご存知の通り、ご主人の社会保険の扶養家族に該当するかどうかと、税法上の扶養家族に該当するかどうか、扶養手当の対象かどうかは、すべて異なる基準になると思われます。
これは、それぞれ別個の規則により運用されるからです。一般に、社会保険の手続きは、遡っては行いませんが、会社の扶養手当は、遡って調整されると思われます。税金は、年末調整時に調整されますので過不足にはなりません。
詳細は、ご主人の会社に問い合わせるべき事柄です。社会保険扶養家族は、130万円までです。なお、社会保険扶養認定は、収入見込みで判断されますので、見込み違いにならないように、申し出てください。
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