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動物愛護法違反についての質問です。
動物取扱業の「販売」の登録をせずに、自家繁殖した鳥を年間2羽以上有償で販売している方がいます。
この人物は犬の訓練資格を持っており、動物取扱業の「訓練」の登録は持っています。
「訓練」の登録しかしていないのに、「販売」に関しても"動物取扱業登録済み"と偽って販売を続けています。
この場合、この人物の居住する自治体にその旨を通報すれば、愛護法違反として何がしかのアクションを起こしてもらえるのでしょうか?
(たとえば「訓練」の登録取り消しなど)

また、愛護法違反とは別になりますが、この人物の家からの騒音・悪臭についても困っています。
家の中で大量の鳥、大型の犬を複数飼っているためです。
こちらについても、自治体への通報で飼育指導、立ち入り検査等してもらえるのでしょうか?

A 回答 (1件)

動物取扱業の資格は取っておりますので販売したとしても違法ではありません。


しかし業種が違うため、正規に登録するように指導されます。

>この人物の家からの騒音・悪臭・・・・
これこそが、愛護法なんですよ!
動物の適正な管理義務違反です
お近くの動物取扱業を管理するところ(保健所や愛護センターなど)
へ通報すれば、翌日には立ち入り検査が来ますよ。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました。
他の資格を持っていれば、"販売"の資格を取得していなくても違反にはならないのですね。
しかしながら、騒音・悪臭については通報の意義がありそうなので、取扱業の件も含めて通報してみようと思っております。
これからの季節、ろくに窓も開けられないのでは苦痛ですので。。。
本当にありがとうございました!

お礼日時:2010/06/27 10:09

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