
身体障害者手帳申請、等級はもらえるのでしょうか?
4年前に右頚骨高位骨切り術を施行しました。
術後も痛みは良くならず、手術をして良かったなと思えることは、わずかに歩けるようになった
ことだけです。
階段昇降は手すりを持って何とか少し。
歩行は続けてだいたい3分歩くと膝に痛み、違和感を感じ、休憩しながら。
何もしていないときでも、腫脹、熱感、違和感があります。
手術をしていない左足も痛いです。
生活していて、不自由さがあります。
膝や股関節の人工関節術は、片足の施行で4級もらえる権利がある。との話?ですが、
この頚骨高位骨切り術は、同じくいただけるものなのでしょうか?
毎日の生活で、母が辛そうなので、代わって、質問させていただきました。
せめて、障害者マークの駐車場に車を止められるようにしてあげたいのですが。
宜しくお願いいたします。

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
変形性膝関節症で高位脛骨骨切り術(こういけいこつこつきりじゅつ)を受けたのではないですか?
頚骨(けいこつ)だと、発音は同じですけれど首の骨ですから。
骨切り術の場合、文字どおり骨の一部を切り取って痛みを和らげるだけなので、一般に、人工骨頭や人工関節に置き換えたりはしていません。
膝関節または股関節を人工骨頭や人工関節に置き換えたのでしたら、身体障害認定基準・身体障害認定要領という基準(ANo.2に書かれているのがそれ)があるんですけれど、「一下肢の膝関節または股関節の機能の全廃」で、肢体不自由のうちの下肢障害4級(4級の5)になり得ます。
けれども、人工骨頭や人工関節に置き換えたわけじゃないときは、基本的に、ROM(関節可動域検査)やMMT(徒手筋力検査)の数値が基準を満たさないと、身体障害者手帳の等級の対象になりません。
また、痛みがどんなにひどくっても、あるいは長い時間歩けないというときでも、ただそういうことだけで認定されることはありません。
下の級の5級(5級の1)だと、ROMが30度以下でMMTで筋力3相当以下、ということが条件になります。
そうすると、「一下肢の膝関節または股関節の著しい障害」として、身体障害者手帳が出る可能性はあります。
ですから、まず、ROMやMMTを調べることが大事です。
膝関節または股関節の障害だと6級はありませんし、7級は単独では手帳が出ない(7級が2つ以上ないと、手帳の対象外)ので意味がありません。
そして、手帳が交付されることが障害者施策を受けるための大前提になっています。
たとえば、脚が不自由な人でしたら、駐車禁止指定除外の適用とか、車いすや杖の支給なんていうのがありますし、自動車税の減免などというのもあります(これらの適用には一定の対象範囲条件があって、どんな等級の人にも認められるというわけではありません)。
そのほか、手帳さえ持っていれば、所得税や住民税の軽減対象になりますよ(かなり大きな恩恵です)。
No.6
- 回答日時:
身体障害者障害程度等級表は、実際には、定義があまりにも漠然とし過ぎていて、正直、何とでも受け取れてしまいます。
たとえば、一下肢の何たらの全廃だの著しい障害だのといった記述がありますよね。
これでは、具体的な基準が何1つわかりやしません。
そこで、具体的な基準は身体障害認定基準で定め、さらに疑義が生じやすいことに関する解釈を身体障害認定要領で定めています。
実は、こちらこそが基準で、具体的な検査方法等もしっかり載っています。いずれも国の基準です。
たとえば、肢体不自由の場合でしたら、以下のとおりです。
身体障害認定基準等(肢体不自由)[3頁目~]:
http://www.city.sendai.jp/kenkou/shoukousou/down …
具体的な検査内容等は11頁目から、認定要領は14頁目から、疑義解釈は17頁目から。
こういうことに目を通しておかないと、はっきりいって、等級表だけを見てしまうと「この級になるはず」などと早合点してしまう原因になります。
障害の部位やその原因、痛みの程度や歩行可能距離、関節可動域、徒手筋力など、さまざまなことを総合して医師が診断書&意見書を書きます。
身体障害者福祉法に指定された様式で、かつ、都道府県指定の身体障害者福祉法指定医によるものでなければ書けないので、ここは最大の要注意事項です。指定医以外に書かれてしまうと、受け付けてもらえません。
医師は「何々級に相当する」などと意見を書きますが、肢体不自由の場合は特に、その意見どおりにすんなり通るとは限らず、都道府県の審査会の認定医の総合的審査によって、より低い級になることも稀ではありません。
いわゆる車いすマークの障害者シール(車に貼るもの)は、実は、日本障害者リハビリテーション協会のサイトでも説明されていますが、国際シンボルマークに過ぎず、法的効力が何1つありません。
ですから、カー用品店などで簡単に手に入るこのシールを車に貼って、障害者専用駐車スペースに堂々と駐車する、という不届き者もいるようです。
ただ、逆に考えると、ほんとうにしんどいんでしたら、このマークを車に貼って、障害者専用駐車スペースを利用すれば足りると思います(手帳が取れなくても)。
説明されているサイト:
http://www.jsrpd.jp/static/symbol/symbol_01/inde …
http://www.city.seto.aichi.jp/sosiki/shafuku/315 …
一方、法的には道路交通法で、肢体不自由者が運転する車にはクローバーマークを貼る努力義務がありますが、これが、法的根拠のない車いすマークと混同されているのが現状です。
No.5
- 回答日時:
>この頚骨高位骨切り術は、同じくいただけるものなのでしょうか?
自骨手術を行ったからと言って手帳の対象になるわけではありません。
障害部位や原因、痛みや歩行可能距離、可動域、歩行状況など様々な面を考慮して手帳の等級を決定します。
手帳申請の意見書(診断書)は医師が記載しますから、記載した医師の判断でだいたいの等級が記入されます。
申請書類は都道府県の段階で審査されて等級が決定(多くは意見書の通り?)することになります。
”身体障害者障害程度等級表”を参考に状況を当てはめて見てください。
耳慣れない難解な言葉もありますが・・・。
>障害者マークの駐車場に車を止められるようにしてあげたいのですが。
身障者専用スペースではないので不自由があるなら使っても構わないはずですよ。
身体障害者障害程度等級表
http://www.crayon-box.jp/seido/tetyou/toukyuuhyo …
http://www.asahi-net.or.jp/~ve9k-nkk/toukyuuhyou …
No.2
- 回答日時:
上記が参照URLですが
4級以上というのは無理だと思います。
というかそもそも 可能であれば手術をした医療機関から
何か話があると思われます。
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