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在日韓国人は外国人登録法の外国人登録証明書の携帯の義務があると聞きました。もし違反したらどうなるのですか?

A 回答 (1件)

「外国人登録法」(昭和27年法律第125号)により、本邦に在留する外国人(16歳未満の者を除く)には、外国人登録証明書の携帯義務があります。



これに違反した場合には、20万円以下の罰金(平成3年法律第71号に規定する特別在留者の場合は10万円以下の科料)の規定があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!私はこの法律おかしいと思います。ほかの国ではこんなことないですもんね。

お礼日時:2003/07/13 16:04

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