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ネットで知り合った男性と性的関係を持ちました
そのとき行為が終わった後に彼女がいると言われました
当時17歳、彼は20歳で1年前のことになります
遊ばれた私が馬鹿だったのですが、彼を淫行罪で訴えることは出来ますでしょうか?
また、罪に問われるとしたらどのような罰が下りますか?
そのほか、訴えるとしたらどのようにすればいいのか、そのあとの流れなども教えて頂きたいです
出来ればこのことは母に知られたくないのですが、現在18歳、未成年の私だけでは訴えることはできませんか?
いろいろと詳しく教えて頂けましたら幸いです
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

こんにちは。



きっと辛い思いとムカツク気持ちでいっぱいでしょう。

男ですが、あなたの心情を思って回答します。


結論から言いますと、現在18歳(未成年)であるあなたが裁判を提起する(訴える)場合、両親など親権者か、未成年後見人といった代理を立てないと裁判を起こすことはできません。

裁判自体は親を介さずに未成年後見人を誰かに依頼するということもできますが、未成年後見人を認定する作業で、親がいる場合は意見聴取が行われます。

ですので、親にバレずに裁判で訴えることは、ほぼ不可能です。


次に、その彼が裁かれるとすれば、それは都道府県の迷惑防止条例がその担当となります。
そもそも「淫行罪」という法律はなく、条例の中で「淫行」だとされる問題について、刑罰を受けます。
ちなみに、「淫行」と認定されるには・・・

『広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』
(東京都の場合)

と規定されているので、すべての性行為が淫行となるわけではなく、具体的にはたぶらかされたとか、騙されたとか、無理やり、とかそういう場合に限られます。

一般的には、男女間に合意があった場合は、罪に問われることはほとんどありません。

合意があったかどうかは、携帯電話会社に通信記録を解析させたり、こういう質問をしているかどうかパソコンを調べられて、証拠としての結論が出されるので、あなたが「犯された!」というだけでは、証拠にはならないです。

実際に裁判をしてみないと分からないことではありますが、ほとんどの場合「合意の性行為」である以上、訴えても勝てる可能性はほとんどないかと思います。

また、補足すると、その彼が「彼女がいた」という事実は、何の問題も追及されません。
「彼女がいる」「いない」によって、罪が重くなったり軽くなったり、有罪になったり無罪になったりはしないのです。
逆に、あなた側が「彼女がいなければ訴えるつもりがなかった」と判断されてしまうと、「淫行」などという罪で彼を訴えることはできなくなってしまいます。


いろいろと難しく書きましたが、きっとあなたはさぞかし腹を立てていることだと思いますが、「ムカツクから」だけでは、法律や条例は構ってくれないというのが、悲しいですけど現実です。

そんな腐れな男は、あなたが必死に頑張らなくても、いずれどこかで天罰が下ります(例えば結婚した後に不倫をしたら、それは立派な罪で、莫大な慰謝料を払わなければいけません)。

こんなクソ男に気を取られないで、新しい一歩を踏み出したほうがいいと思います。

それと、後々ムカツクとか後悔した、とか思わないように、あなた自身を大切にしてくださいね。その時だけの楽しさで舞い上がってしまうと、きっと後で辛いですから。

少なくとも、「お母さんにバレたくない」と思うようなことはしないでくださいね。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます
アドバイスまで頂きまして、感謝いたします
今後に生かしたいと思います

お礼日時:2010/06/30 19:57

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